「半(🆙)(bàn )蔵さん、相生町(dīng )にはあんな(🎄)子供が(🏼)あるん(😈)で(🤭)すか。」(🔵)
「何(hé )か考えがあ(😅)ると見えて、わたしの(🚞)方へもなんと(😎)も(🖇)言って来(💞)(lái )な(🙇)い。こ(🔝)れが普通の場合(⛓)なら、浪(🤡)士(🎿)なぞ(🕙)は泊(👢)めち(⏰)ゃな(🍈)らな(⛸)い(🍡)なんて、沙汰(🥏)のあると(🕍)こ(🕜)ろですがね。」(⏪)
前年、五(wǔ(🐘) )人の総代(🎢)が木(mù )曾(🆒)から出て来た時(👜)、何(✔)ゆえに一行(🌍)の嘆願(💙)が道(dào )中奉行の容いれる(♐)ところとな(🌌)ら(🏹)なかったか。それは、よくよく(🍯)村柄(bǐng )む(🧕)らがらをお糺(jiū )ただ(💆)し(🛏)の(🔩)上でなければ、容易に定助郷を仰(🤠)せ付けがた(🚌)いとの理由による。し(🥠)かし、五(🎃)人の総代からの嘆願も余儀な(🎆)き事(shì )情(☝)に聞こえるからと言っ(🏅)て、道中(zhōng )奉行(há(💝)ng )は元治元(yuán )年の二(🤟)月から(🔘)向こ(➡)う六か月を限り、定(😯)助(zhù )郷の(⭐)かわり(🌔)に当(👛)分助郷を許した(☔)。そして木曾下(xià )四(🐢)宿へ(🍆)の当分(🖲)助(zhù )郷とし(👃)ては伊奈い(🔬)な百(bǎi )十九か(🚄)村(📨)、中三宿へは伊奈九十(shí )九か村、上(🥊)四(🚡)宿へは筑摩(mó )郡ちくまごおり八(😼)十(🚥)(shí )九か村と安曇(tán )郡(♟)あ(🚣)ず(🙋)みごおり百四十四か村を指定した。このうち遠村(👹)(cū(🐓)n )で正(👊)人(♉)馬(🛐)しょう(🚼)じん(🏺)ばを差し出(chū )し(👖)か(💬)ね代永勤(🛍)だいえいづとめ(🚜)の示談に及ぶと(💛)しても、(🦆)一(🦎)か年(🥝)高(gāo )百石につき金五(🚖)両の割合より(🕢)余(🔽)分(fèn )には触れ当てまいとの(🛍)約束(🤼)で(🖼)あった。過(guò )ぐる半(🎱)年近くの半蔵(zāng )らの(⛹)経験(yà(🐯)n )に(👄)よると、この新(xīn )規な当分(🔶)助郷の村数が(🤝)驚(jīng )くばかりに拡(😆)大(dà )され(📏)たことは、か(🏤)えって以前からの勤(qín )め村に人馬(mǎ )の不参(🍗)を多(😐)くする(🎿)とい(👈)う結(jié )果を招いた。これはどうしても前年の総代(🐡)が嘆(tàn )願(😾)し(♊)たよう(🆗)に、やはり東(⛄)海(🎅)道の例(lì(🔧) )に(🥪)ならって(🏛)定(dìng )助(zhù )郷を設(🌮)置(😧)する(😠)に(🌡)かぎる(🔝)。道(🍎)中(zhōng )奉行に誠意(yì )が(🏝)あ(🌲)るな(🧠)ら、(🚟)適(shì(🏀) )当な(⬅)村柄を糺ただされたい、(🤩)もっと助(💎)(zhù(🔎) )郷(xiāng )の制度(🏉)を完備して街(🍨)道の混乱(luàn )を防がれた(🏨)い。もしこの木(🍇)曾(🕠)十一(yī )宿(✒)の願(🐻)いがい(👽)れ(📇)られなかっ(🔒)たら(🥥)、前(🚍)年(🚽)の総代(♊)が申し合わせたごと(☔)く、お定めの(😫)人馬二十(❤)五(🍝)人二十五(🧜)疋ひ(🔵)き以外には継立つぎたて(💫)に応じまい、その余(🤫)は翌日を待(dài )って継(jì )ぎ(👼)立(lì(📇) )て(📐)ることにした(💁)い。そのこ(🐑)とに平助(🥖)と半蔵(🌀)とは申(✖)し(🐦)合(😠)わせを(🉐)し(💐)たので(🔻)あ(✖)った。
父と(🚸)子は互(hù )いに(🔰)顔(yá )を見合わせた。
(🎉)この(📼)挨拶あ(🌠)いさつが公(⛔)用人からあ(🛩)って、十一宿総代のも(😜)のは一通の(🚄)書(🎈)付を読(🔆)(dú )み聞かせられ(🚜)た。それには、(🌏)定(dìng )助郷(🕖)じょう(📗)すけごう嘆願の趣(🐪)ももっともには聞こ(🈳)えるが(🙏)、よ(🏕)くよ(🧥)く村方(🌴)の原簿を(🕔)お糺(🆑)ただしの上でないと、容(🌨)易には仰(🏵)せ付けがたいとある。元来(lái )定助郷(🆓)は宿(xiǔ )駅の常備人馬(🕍)(mǎ )を補充するため(🎇)に、最寄もよりの村々へ(🙇)正人馬勤しょうじんば(🕯)づ(➕)とめを申(shē(🚛)n )し(⬛)付けるの趣意であ(🕗)るから、宿駅(🕜)への(🚫)距離の関(wān )係をよくよく調(🐂)(diào )査した上でないと、定助郷の(🕛)意味もないとあ(🚋)る(👗)。しかし三(sān )人(rén )の総代(⚾)(dài )からの嘆願(yuàn )も余儀(🏯)なき事情(🤗)に聞(🔡)こえるから、(📇)十(shí )一宿(🥕)救(jiù )助のお手当て(🍙)として一(🍯)宿に(🏵)つ(😛)き金三(💶)(sān )百(👦)(bǎi )両ずつ(🚨)を下(💭)(xià )し置かれるとあ(🏯)る(🐉)。た(🧚)だ(🏊)し、右(yòu )はお回(🔯)まわし金きんとして(🚺)、そ(💧)の(🎲)利息にて年(🛎)々各(⌚)宿の(🕣)不足を補う(🛥)ように心得よともある。別(bié )に、三(🛰)人(rén )は請書(🌰)(shū )うけ(🎒)しょを出せ(🛁)と言(🤧)わるる三通(🙌)の書付(fù )をも公用人(rén )から(😬)受(shòu )け取(👍)っ(🕎)た。それには十一宿あ(📆)て(✨)のお救いお手当て(❤)金下付の(🛑)ことが認したためてあって、駿(jun4 )河するが佐渡さど(🥐)二(🎢)奉行の(👜)署名もしてある(✡)。
(🍜)この一行(háng )の中には(🤛)、浪士(🍧)らのために人(🎥)質に(😦)取(qǔ )られて、腰(yāo )繩(🕹)こしなわで(🚐)連(lián )れられて来(⛹)た一(🚷)人(rén )の飯田の商人もあっ(🙌)た。浪士らは、椀(wǎn )屋文七わ(😗)んやぶんしちと聞(🗨)こえたこの飯田(tián )の商人が横浜貿易(🔪)で一万両(liǎng )からの金(🐉)をもう(🍁)けた(😝)ことを聞(😲)き(🌌)出し、すくなくも二、三(🍤)百両の利得を吐(tǔ(♎) )き出(🕊)させるた(📰)めに、二(🚙)人の番士(🛏)付(fù(⬜) )きで(🐱)伊那(👗)から護(hù )送して来(🌫)(lá(📉)i )た。き(🍲)びしく(❗)軍の掠(luě )奪りゃくだつを戒め、そ(🎟)れを(🚬)犯すも(🏎)のは(🙈)味方でも許(🥌)(xǔ )すまい(🥑)としている(🅿)浪(🍶)(làng )士らにも一(🤪)(yī(🏔) )方にはこのお灸(jiǔ )きゅうの術(shù )があった。ヨ(🧒)ーロ(📴)ッパに向かっ(🍳)て、この国を開くか開かないかは(💌)まだ解決のつ(🎤)かない(🌝)多年の懸(👵)案で(🎁)あって、幕府に許さ(🔗)れて(🧔)も朝(🈂)廷(🏼)から許(⛹)さ(💿)れない貿(mà(✌)o )易は売国であるとさえ考えるものは(⏭)、(🎠)排外熱の高(🍅)(gāo )い水戸浪士中(🐪)に少(shǎo )なくな(🌌)か(🏙)ったのである。
耕雲斎(🏗)は抜き身の鎗(🥔)を杖(zhàng )つえにし(🆗)て、稲(🌓)右衛門(mén )や(🏺)兵部や(🛏)小四郎と(🔁)共に、兵士らの間をあちこち(😕)と(😆)見(😈)て回った。戦(🙃)場のな(🏈)らいで敵の逆襲がないとは言えな(🐔)かっ(🌑)た。一同はまた(💿)にわ(📼)かに勢ぞ(🚈)ろいして(🌝)、本(👣)陣(zhèn )の四(sì )方(🔦)を固(gù )める。そ(🧚)の時、耕雲(yún )斎(zhāi )は(🦉)一手(🖖)の大将に命じ、味方の死(sǐ(🤽) )骸(💋)し(🥑)がいを改めさせ、その(🐐)首を打(dǎ )ち落とし、思い(🏇)思(sī )いのところに(🚦)土深(🔐)(shēn )く納めさせた。深(🧣)手ふかでに苦(kǔ )しむものは十人ばか(🍇)り(😙)ある。それ(🆑)も歩人ぶに(🕊)んに下(🧣)知して戸(hù )板に載せ(🤧)介抱を(🛁)与え(🐶)た。こういう時にな(🙄)く(🔭)てなら(🏢)な(🥝)い(🧒)のは二人(ré(🏄)n )の(🍏)従軍する医(🧝)(yī )者の手(🛌)だ(🍈)。陣中には五十(shí )ばか(🍘)りになる一人の老女(😕)も(➖)水(shuǐ )戸(🎠)から随つ(🐆)い(➕)て来ていたが、この人も脇差(💬)(chà )を帯の(👁)間(🐠)(jiān )にさ(💷)しながら、医者(🤢)(zhě(🈶) )たちを助(💣)けてかい(💽)がいしく(🗻)立(lì )ち(🎳)働いた。
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