「半蔵(🤟)さん(🐋)、相生町(👗)(dīng )にはあんな(🍨)子(zǐ )供(gòng )があるん(🖇)ですか(🧒)。」
「(🦆)何か考えがあると見(🧠)(jiàn )えて、わた(💐)しの方(fā(👦)ng )へもなんとも言って来ない。これ(😀)が普通の場合な(📴)ら、浪士なぞは泊め(🔂)ちゃならないな(♏)ん(🎱)て(👎)、沙(shā )汰のあるところですが(✖)ね。」(🐻)
前年(🚛)(niá(🥉)n )、(📍)五(👥)人の総代が木曾(céng )から出て来た時(shí(✨) )、何(hé )ゆえ(🧓)に(🐥)一行(háng )の嘆(tàn )願が道(dào )中奉(fè(💛)ng )行の容(róng )いれる(🥜)と(📘)ころとならなかったか。そ(💵)れは、(🥎)よくよく村(🍕)柄むらがらをお糺(jiū(🍉) )た(💒)だしの上でなければ、容易に定助(🎙)郷を仰(🏉)せ付(fù )けが(🚞)た(👷)いとの理由による。しかし、(🤩)五人の(👅)総代か(🙄)らの嘆願も余儀なき事情(qíng )に聞(🧖)こえ(🏘)るか(😔)らと言って、(🔰)道中奉行は元治(♑)元年の二月(🦒)から向こう(🍪)六か月(🔔)を(🙈)限り、定(🛌)(dìng )助郷(👰)のか(🤭)わり(🐋)に当分助(🕓)郷を許した。そして(👭)木(🈷)曾下(👓)四(📀)宿(xiǔ )への当分(👋)(fè(💤)n )助郷(xiāng )としては伊(♒)(yī )奈(nài )いな百十九か村、中三(🍯)(sān )宿(xiǔ )へは伊奈九十九(♈)か村、上四(🛢)宿(🤲)へ(⬜)は(🅿)筑摩郡ちくまごおり(🕑)八(bā )十九か村と(🛃)安曇郡(🏓)あず(🎖)みごおり百四十四か村を指定した。こ(🚣)のうち遠村(😛)(cūn )で正(zhè(🎖)ng )人馬しょ(😹)うじんばを差し出(chū )しか(🍉)ね代(dà(🌗)i )永勤だいえいづとめの示(🐮)談に及(🎽)ぶとして(♐)も、一(yī )か年高(👱)百石につき金(🔝)五両(😘)の(📍)割合より余(🛡)(yú )分には触れ当てまい(🌒)との約束であった。過ぐる半年(niá(🥂)n )近(jì(🚃)n )くの半蔵(🔏)らの経(⬇)(jīng )験(🔔)によると、この新規な(🥙)当分助郷の(😈)村(🦐)(cūn )数が驚くばかりに拡大(🍧)(dà )されたこ(⏲)とは、か(🌉)えって以前(🤮)からの勤め村に(🎉)人(rén )馬(🔄)の(🌻)不(🏿)参を多(⛺)くするという結果を招(zhāo )いた。こ(🙊)れはどうして(🤶)も(🐪)前(📉)(qiá(🧀)n )年の総代が嘆願(yuàn )し(🛢)たように、やはり東海道(dào )の例にならって定(🏾)助(zhù )郷(🐧)を設(🔛)置するにか(💦)ぎ(🛺)る(🔨)。道中奉(fèng )行に誠(😍)(chéng )意(💿)があるな(💫)ら、適当な村柄(☝)を糺(🈚)ただされたい、もっ(🍫)と助(🔀)郷の制(😅)度を完(🏏)備し(💣)て街(jiē )道の混乱を防(fá(🤼)ng )がれたい。もしこの木曾十(🎬)一宿の願いがい(📚)れ(🚲)られなかったら、前(🌜)年の総代が(💃)申し合(hé )わせたごとく、(🥙)お定めの(🏅)人(rén )馬二十五(🐆)人二十(🍻)五(wǔ )疋ひき以外には継立(lì )つぎ(🐙)た(🚢)て(💌)に応じま(📇)い、その余(🚵)は翌(🚥)日を(🍇)待って継(✒)ぎ立て(🛥)る(🔍)こと(🚡)に(♎)した(🙊)い。そ(🔄)のことに平助と半蔵とは申(💚)し合わせ(🎃)をしたのであ(💅)った。
父と子は互いに顔を見(🚉)合(😞)わせた。
この挨(āi )拶(🌭)あいさつが公用(🆎)(yòng )人からあって(😱)、十(🔫)一(🕛)宿総代のものは一(❓)通(tōng )の書付(🗂)を読み聞かせられた。それには、定助郷じょうすけ(🎲)ごう嘆願(🔣)(yuàn )の(🕦)趣ももっともには聞こえるが、(🎮)よくよく(💎)村方(fāng )の原簿をお糺ただしの(🅰)上でな(🚒)いと、容(róng )易に(⚾)は仰せ(⏲)付(🏩)(fù(😏) )けがた(🚄)いとある(🤯)。元(🚳)来(lái )定助郷(xiā(🏚)ng )は宿駅の(🌱)常備人(ré(💌)n )馬を補充するため(🤖)に、(♑)最寄もより(🆎)の村々へ正人馬勤(🏿)しょう(〰)じんば(🦉)づとめを(〽)申(🔱)し付(fù(🕑) )ける(💅)の趣意であるから、宿駅への距離の関(wān )係を(✌)よくよく調査した上で(🎡)な(💗)いと、定助郷の意味(❌)もないと(🐊)ある。しかし三人の総代(💩)(dài )からの嘆願も余儀なき事情(⚫)に聞(🕔)こえる(⛵)か(💅)ら、(🆎)十一(🤖)(yī )宿救助の(🎡)お手当てと(🔫)して一宿につ(🎦)き金(🚋)三(🎟)百両ず(⚓)つを(🙃)下(xià(👢) )し置かれるとある。ただし、右(👧)(yò(🐎)u )は(🍏)お回まわし金きん(🚺)として、そ(⏫)の利息(🚧)に(👨)て年(💊)々各宿の不足を補うように(🔒)心(xīn )得よともある(📎)。別(bié )に、三人(📉)は(🎌)請書(🍺)うけしょを出せ(🔠)と言わる(🥌)る三(🌆)(sā(⛽)n )通の書付をも公用人(rén )から(📞)受(🍩)け取った。それ(⬇)に(🚎)は十一(yī(🕑) )宿あてのお救いお(🎇)手当て金下(🐸)(xià(📙) )付のことが(🦊)認(rèn )したためてあって、駿(🏩)河(hé(🈷) )するが佐渡さど二奉行(háng )の(🚪)署名(⤴)(míng )もして(🚡)ある。
この一行の(📂)中に(🥐)は、浪士らのために人質に(📠)取られて(🕟)、腰繩こ(🐣)しなわで連れられて来(🐰)た一(🎀)(yī )人の(🆑)飯田の商人(rén )もあ(😛)った(🚳)。浪士らは、(🌤)椀屋(🐾)文七(📇)わんやぶんしちと聞こえたこの(🛎)飯田(🌐)の商(❎)人(🛃)が横浜貿易(🚫)で一(👮)(yī )万(wà(🍐)n )両からの金をもうけ(💯)たことを聞(🤷)き出し、すくなく(🈹)も二、三百両の利得を吐き出させる(🎢)ために、二人(💮)の番士付(fù )きで(🌥)伊那から護(hù )送(🎅)して来た。きびしく(🤞)軍の掠奪りゃく(🌟)だつを戒め、それ(🛸)を犯(fà(🏚)n )すものは味(wèi )方でも(🌚)許すまいとし(🐯)て(🈚)いる(📆)浪士らにも一方に(😙)はこのお灸(jiǔ )きゅう(😑)の術(shù(🏴) )があった。ヨーロ(🏀)ッパに向か(🆗)っ(💩)て、この国を(🌫)開くか開かな(🤕)いかはまだ解決の(💏)つかない(🎻)多年の懸案であって、幕(📿)府(fǔ(⏱) )に許されても朝廷(🥠)から許さ(🎨)れない(🖖)貿易(yì )は売国であるとさえ(♋)考(kǎo )えるもの(🖇)は、排外熱の高い水(🚡)戸浪(là(😉)ng )士中に(🏉)少なくなかったのである。
耕(gēng )雲(🦉)斎は抜(bá )き身の鎗を(🤰)杖つえ(❣)に(🏩)して、稲右(yòu )衛門や兵部(🍸)(bù(😨) )や(🌰)小四郎と共(gòng )に、兵士(🆖)らの間(jiā(🔡)n )をあ(🔞)ち(🚛)こ(🥛)ちと(💳)見て回(huí )った(🐾)。戦場のならいで敵の逆(🎯)襲がな(🐙)いと(🔽)は(🎻)言(yá(😸)n )え(🐄)なかっ(❎)た。一(📅)同は(🤗)またにわか(✊)に勢ぞ(👅)ろいして(✨)、本陣の(👊)四方(🐊)を固(gù )め(🧦)る。そ(🤭)の時、耕雲(🤕)斎(zhāi )は一(♈)手の大将に命(😌)じ、味(👋)方の死(🔈)骸しが(🆚)いを改めさせ、(🚳)その首を打ち落とし(🤯)、思い思(sī )いのとこ(👰)ろに土深(shēn )く納(nà(📪) )めさ(🚈)せた。深手(🎈)(shǒu )ふかで(💩)に(🤪)苦しむものは十人(ré(🍦)n )ばか(😩)りある。それ(🌆)も歩人(🍐)ぶにん(🐳)に(🔮)下知して(🔮)戸(🍾)板に載せ(💝)介(🤧)(jiè )抱(bào )を与えた。こ(🥚)ういう時(🗝)になくてなら(🗼)ないのは(⬜)二(èr )人(rén )の従(🕊)軍する医者(zhě(🌰) )の手(❇)だ。陣中には(📨)五十ば(🚦)かりになる一人の老(🏉)女も(📠)水戸か(👋)ら随ついて来(📒)て(🧗)いた(😥)が(🚪)、この(🔊)人も脇(xiàn )差(😹)を(🤾)帯の間にさ(⏳)しなが(🍳)ら、(💈)医(🎇)者たちを助けてかいがい(👾)しく立ち働いた(🈵)。
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