三(👉)二(èr )((💝)一(🥐)七(🕐)九)(✝)
二五(二三〇)
二(🔥)三(二二(🎮)(èr )八)
こ(🔪)ころまどわず、(🉑)
一(🚛)二(一九六(liù ))(🤑)
○(😉) 本(👴)章は「由らしむべし、知ら(😍)しむべからず」(💬)と(🌵)いう(⛱)言(🚼)葉で(🐚)広く流布(bù(🗣) )され、(😂)秘密(👩)専(zhuā(🛥)n )制(🌡)政(🛃)治の代表(💝)的表現であるかの如く解釈(😯)(shì )されているが、これ(🧓)は原文の「可」(🐶)「(🤠)不可」を「(🎆)可(kě )能(néng )」「不(bú )可能」の意味(🆖)にとらない(💆)で、「命(mìng )令」(🍓)「禁止」の(🌄)意味にとつたための誤り(🥡)だと私(sī )は思う。第(dì )一(yī )、孔子ほど(🐵)教えて倦まなかつ(🌭)た人が、民(mín )衆の知(zhī )的理解を(😺)自ら進ん(🌙)で禁止しようとする道理はない。む(🔀)しろ、(🎇)知(🍖)(zhī(👴) )的(de )理(📲)(lǐ )解(jiě )を(⏱)求めて容易(🌏)に得られない(🧔)現実(🎬)(shí(🐫) )を(🥘)知り、それを(🦕)歎(tàn )きつつ、その体験に基(🏛)いて、い(🐬)よ(🐯)い(💱)よ徳治主義の信念(🤽)を固(gù )めた言葉と(🌄)して(📦)受(shòu )取るべきである。
○ 昭(zhā(💯)o )公(gōng )==魯(⏱)の(🚃)国君(🚕)、名は稠(chóu )(ちよう)(🔡)、襄公(じようこう)の子。
「し(👐)か(♍)し、わずかの人材(🔞)でも、その有(yǒu )る無しでは(🚄)大変(🚏)(biàn )なちがいで(👺)ある(🐚)。周(👀)(zhōu )の文(🏪)(wén )王は天下(xià )を(🌭)三分(fèn )してその二を支配下におさめてい(🙅)ら(🤓)れた(💚)が、それでも(🛃)殷に臣(🧙)事して秩序(xù )をやぶ(🏀)られ(📀)なかっ(😬)た。文(wé(🧕)n )王時(shí )代の周の徳(dé )は至(✈)徳と(🗑)いう(👘)べきであ(💰)ろう。」(🔱)
「忠実に信(🍚)義を(🌚)第一義とし(📔)て一(yī )切(🚹)の言動を(🔑)貫(guàn )くがいい。安易(yì(🥤) )に(🗓)自分より知徳の劣(liè )った人と交って、いい気(📃)になるの(🍇)は禁(jìn )物(💈)だ。人(🐜)間だから過失はあるだろうが、(🔯)大事(shì )なのは、(♋)その過(🐹)失(👫)を即(🎉)(jí )座(zuò )に勇(yǒ(⚡)ng )敢に(🤡)改めることだ。」
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