(🕋)巫馬(mǎ )期があとでそのことを先師(🍠)に(🍨)告げ(🥨)ると、(🚠)先(♊)(xiān )師はいわれた。――
「民(🔑)衆というもの(🌆)は(⚡)、範(fàn )を(♑)示して(🈷)それに由(yóu )らせるこ(😄)とは出(🏘)来るが、道理(🐩)を示し(🍍)て(🤢)それを理解させることはむず(🕜)かし(🛬)いも(🐗)のだ。」
二七(二三二(🌝))
大宰たい(📮)さいが子貢にたずねていっ(🍀)た。――
花(🗒)咲きゃ招く、
無きを恥じらい
○ 天下==当時はまだ(🗒)殷の時代で(🦕)。周室の天下(🥌)ではなか(💎)つ(🏏)たが、後(hòu )に天下(🔪)を支(🌨)配したので、この語(yǔ )が用(🥫)(yòng )いられた(😒)ので(🐛)あ(💣)ろう。
○ 本章は「由(yóu )らしむべし、知(🦍)(zhī )らしむ(🌉)べ(🥖)からず」(♑)という言葉(🍆)で(🐩)広く流布(📮)(bù(💉) )され(🤸)、秘密(👲)専制政(🔡)治(📘)の代表(😦)的表現である(😌)かの如く解釈されている(🎫)が、これは原文の「可」「不(bú )可」を「可(🏕)(kě )能」「不(🔨)可能(né(🔻)ng )」の意(🏏)味にと(🍧)ら(🛐)ないで(👻)、(✂)「命(mì(⏹)ng )令」(🐉)「禁(🥟)止(❇)」の意味にと(🌓)つ(😌)たための(🖼)誤りだと私(😊)は思う。第一(🐮)、孔子ほど(🛐)教え(🤘)て倦(🌗)まなかつた人(💌)が、民衆の知的(de )理(lǐ )解を自(🔻)ら進んで禁(💘)止しようとす(💴)る道(⛸)理(lǐ )はない。むしろ、知(zhī )的理(lǐ )解(jiě )を求めて(👮)容易に(🥓)得られな(🏅)い現実を(😴)知(zhī )り、(🚑)それを歎(tàn )きつつ、(💮)その体験に基い(🍗)て、いよいよ(💺)徳(dé )治主義の(🛃)信念を固め(🌴)た(😋)言(🐁)葉(👣)として受(shòu )取るべき(💧)である(📪)。
「君子が行(🥛)っ(🖲)て住めば、(〽)いつまでも野蠻なこともあるま(🙂)い。」
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