((🕥)お客様がいらっしゃ(📉)るではないかね、人の足に(🕵)なんか搦(🚑)から(🍊)まっ(🥩)て、贅沢ぜいたくじゃあないか、(⚫)お前(🌹)達は虫(chóng )を吸(🛢)っていればたくさんだよ。 誰(shuí )も上げなかつた。
「(🕢)唯今は御使で、特ことにお車を(🏔)お遣わしで恐縮にごわ(⛽)ります。実はな、ちょと私(sī )用で(🐌)外(😒)出(chū )をいたしお(🏹)りましたが、俗(😵)にかの、虫が知らせるとか申すような儀(yí )(📢)で、(🚶)何(⛳)か、心(❓)急ぎ(🚃)、帰宅いたしま(👴)すると、門(mén )口に車がごわりまして、(🎯)来客(🐉)らいかくかと存じましたれば、いや(👎)、」と、額(💙)を撫でて笑うの(🍫)に前歯(chǐ )が(🙈)露出あ(🌐)らわ(☔)。
と、(🃏)下の声がど(📲)なった(🍋)。
「黙つと(🔥)いで(🧕)。」と長(🧗)ちやんは姉さんに物を言(🔱)はせ(💡)なかつた。
豹一(yī )はからかわ(⬜)れ(🖇)ていることに腹を(👫)立てる余(🖼)裕もなかった。北(běi )(🔽)山の話が豹一の心(xīn )に(😕)与え(🆗)た効(✔)果(🧦)は、そんな余裕があるには(🔭)、余りにどぎつすぎたの(🌒)である。
「私(🥫)も(😴)その(📷)積りです。それにネ(🥢)、叔父(fù )さん、銀行(háng )側の人ですら、(🦍)『もう達雄(🤖)さんも好い加(jiā )減にして帰って来た(👙)ら好かろう』――(✡)なんて言ってくれ(🤵)た人(🏮)もあ(🐭)るん(🙋)です」
「運(🛳)命(🚩)」――「無計(🎐)画の計画(huà )(💛)」(⏸)――「摂(zhé )理」―(🐊)―この三つの言葉が(🛂)、彼(🍷)の心の中で、殆んど同義語と思(👚)われるまでに近(jìn )づいて来(lái )たということ(🚄)は、(🛏)同(tóng )時に彼の対人生(shēng )の(🐷)態(🍔)度が、我(wǒ )執(zhí )(🖋)と反抗(➖)から(⏪)一歩一歩と謙(qiān )抑と調和へ(🐟)の道を辿りつつ(♍)あった証拠だといえ(🤕)な(🥦)いだろうか(🥛)。
七之助(zhù )がひ(🎬)やかした。
(🚋)真砂町の家うちへ帰(🐧)ると、(😑)玄(xuán )関には書(shū )生が(👖)居て、(🥌)送迎いの手数を掛(🐾)けるから、い(🧛)つも素通りにして、横の木(mù )戸をトンと押し(📴)て、水(shuǐ )口から庭へ廻って、縁(yuán )側へ飛上るのが例で(🔰)。
俊(jun4 )亮が(🆗)そんな調(➰)子でものを言(yán )(❓)うのは珍しか(🔴)っ(📛)た。次(cì )郎は、いく(🖼)ぶんかわ(😧)きかけた眼を見張って(🛬)、俊亮(👼)を(⛹)見つめた。
「(💁)邪魔なんてこと(➗)はちっともございません。お民(mín )も毎日三人(😑)のそろった顔が見られるのが楽しみの(🕖)よ(👪)うでござ(🐇)いますから。」
正己(jǐ )らが用意して行ったその第(dì )三(❎)回目の嘆願書も、趣意(yì )(🗒)は以(yǐ )前と大同小異で、要するに木曾谷(👶)山地(💺)の大部分を官有地(dì )と改(🤼)め(🚽)られては人民の生活も(🚁)立ち行き(🐀)か(🎈)ねるから(🎤)従来明山(🎳)あきやま(🈴)の分は人民に(🚾)下げ渡されたいとの意味にほ(🌺)かならない(🙆)。も(📺)っとも第二回目に十(shí )六か村の戸長(zhǎng )らが連署してこの事件(🔭)を(🔜)持(chí )ち出した(🕞)時は(👭)、あ(☔)だかも全国に沸騰する自由民権(quán )の議(👤)論の最(zuì )高潮に達(dá )し(📘)たころ(📶)で(🗡)あるから(😿)、したがって木曾谷人民の総(🤟)代ら(🦐)も「民有の権」というこ(👂)とを強(🐏)調(diào )したもので(🛸)あったが(👠)、(🏥)今度(🤭)はそれ(🍃)を言(yán )い立(lì )てずに、(📍)わざわ(🕖)ざ「権利のいかんにかかわらず」と書き添えた言葉(yè )も目立った。なお、(🔞)いったん(⏭)官(guān )有(🍍)地(👨)として(🚲)処分済(jǐ )み(📏)の山林(lín )(🔟)も古来の証跡に(♍)鑑か(🗼)んがみ、人民(🍖)の(📄)声(shēng )(❓)にもきいて、さらに民有(yǒu )地に引き(🎆)直された場(chǎng )合(🏴)は他地方に(🔊)も聞き及ぶ旨(zhǐ )むねを申し立て、その例として飛騨国(guó )、(🏤)大(dà )野(🔫)、吉城よしき、益田ましだの(👶)三郡共有地(dì )、および美濃国は恵那えな(➡)郡、付知つけち、川(🚑)上、加子母(🖥)か(🎞)しも(🥙)の三(sān )か村が山地の方のことをも引き(❇)合いに出したものであった。農商務省まで(🥓)持ち出し(🛣)て(🌾)見(jiàn )(🌘)た今度の嘆願(🈂)も、結局(jú )は(🥩)聞(🐪)き届けられ(🍹)なかった(🏻)。正己(😅)らは当局(👟)者の説諭を受けてむなしく引き下がっ(🐳)て(🤕)来た。その理(lǐ )由とする(🏋)と(🚙)こ(🏯)ろは、以前(qián )の筑摩(🌜)ちくま県(xiàn )時代に(😁)権中属ごんちゅう(🛐)ぞくと(🌮)しての(🥤)本(běn )山盛徳が行なった失政(zhèng )は政府(fǔ )当局者もそれを認(🅱)めないでは(🦖)ない(🌤)が、なにぶんにも旧尾州領時代(dài )から(⌛)の(👠)長い紛争の続(xù )いた木曾山で(🕡)あり、全山三十八(bā )万町歩に(🐍)もわたる(🗓)名高い大森(sēn )林(lín )(🎵)地(dì )帯をいかに処(chǔ )分すべきかに(⛵)ついては、実(shí )は政府においてもその(💣)方針を定めかね(🥙)てい(🌠)るところであ(👬)るという。
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