二九(jiǔ )(二三四)
「大(🌯)(dà(🚥) )軍の主(🕑)将でも(🥒)、それを捕虜に(🔣)出(🚷)来(🏔)な(🐜)いことは(🆔)な(🖥)い。し(📅)か(🛰)し、一個の平凡(fán )人でも(🥉)、その人の自由(yóu )な意志(zhì )を奪うこと(🏚)は(📪)出来ない。」
一五(一九(jiǔ )九)(👔)
二(🌬)一(二(🤩)二(❗)(èr )六)(🏨)
○ 本章は(🔊)「由らし(🥝)むべ(📤)し、知ら(🍓)し(🌵)む(😑)べか(🐟)らず」(⚾)という言葉で(🔗)広(⏩)く流(liú )布(🏟)され、秘密専制政治(🚄)の代(💩)表(biǎ(👑)o )的表(biǎo )現であるか(🐘)の如(📲)(rú )く解釈されて(✌)いるが、これは原文(🆎)(wén )の「可(kě )」「不(🏞)(bú )可」(✂)を(📚)「可能」「不可能(🔭)(néng )」の意(🔫)味にとらないで、「命令」「(⛸)禁止」の意味(🍯)にと(♟)つたための(🖤)誤りだと私は思(🙏)(sī )う。第一(🦗)、孔子ほど教え(🥊)て倦まなかつた人(ré(🧕)n )が、(💸)民(🥎)衆の知(zhī )的(🚆)理(🐶)解を自ら進んで禁止しようと(🌤)する道理(🔘)(lǐ )はない(💿)。むしろ、知的理(lǐ(🍹) )解(jiě )を求め(💽)て容易(yì )に(🔑)得(🦊)(dé(🤘) )ら(🚮)れない(😩)現(xiàn )実を(😣)知り、それを歎きつつ、その体験に基(jī )いて、いよいよ徳治主義(yì(⛴) )の信念(niàn )を固(🚩)めた言葉として受取る(🥧)べきである(🛺)。
「(🎈)君子(🍡)(zǐ )は気(qì )持がいつも平和(🏸)でのび(🧡)のびとしている。小人はいつ(📿)もび(⛪)くびくして何かにお(🌐)び(🕧)えている。」
(🕉)先師(shī )に絶無と(🐣)いえ(🗜)るものが(⛎)四(🌊)つあった。それは、独善、執着、固陋(🈺)、利(🐢)(lì )己(🍺)(jǐ )である。
○ 孔(🏐)子(✡)が昭公は礼を(🐶)知つて(📰)いると(📔)答え(㊙)たのは、(➖)自分の国(💏)(guó(🧘) )の君(jun1 )主(🐠)のことを他国(guó )の(🦃)役人の前で(🙄)そしるのが非礼(🚯)であり、且(qiě(💦) )つ忍(rěn )びな(🤸)かつたか(🙃)らで(🤧)あ(♟)ろう。しかし、事実を指摘(zhāi )されると、それを否定もせ(🖤)ず、また自己辯護もせず(🛥)、す(🆖)べてを(🈁)自(🎁)分(🌃)の(🌿)不明に(🎬)帰した(🏘)。そこ(🕳)に孔(🚛)子(🗑)の面目が(🥔)あつたの(🏵)である。
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