先(🆑)師(shī )はめっ(⏸)たに利(🚶)益(yì )の問題に(👧)はふれられなかった。た(🚠)またまふれ(💷)られると、必(💲)ず天(🏗)命と(🍃)か仁(💉)(ré(😀)n )とかいうことと結びつけて(🍸)話(📐)さ(😍)れた。
「そういうこと(😽)をしても(🐠)いいものかね。」
陳(⛑)ちんの司(sī )敗しはいがたずね(👬)た。――
「社会秩序の(☝)破(pò )壊は、勇を(🐎)好んで貧に苦しむ(🚫)者によってひき起されがちな(🎫)ものである。しかしまた、道(🚤)にはずれた人(🗃)(ré(🚢)n )を憎(zēng )み過(guò )ぎ(🌳)ること(⛲)によって(🛺)ひき起(qǐ(🍌) )されることも、忘(🕺)れてはならない(👾)。」
○(✳) 前段(duàn )と後段と(🎞)は、原(🕚)文では(🤥)一連(lián )の孔(🌡)子(zǐ )の言葉になつている(🛬)が(🛍)、内(🐕)容(💼)に連(👞)絡がないので、(🍸)定説(shuì(🗡) )に従(cóng )つ(🦉)て二段に区(📆)分(💀)した。
一八(二二三(sān ))
○ 本(🗝)(běn )章は「由らし(⏹)むべし、知らしむべからず」とい(🤑)う言(yán )葉で(🐍)広く流(📂)(liú )布(🗯)され(🗣)、秘(🚍)密(👘)専(zhuān )制政治の代表的表現で(🌝)あ(🛁)るかの(🐙)如(rú )く(♋)解釈(shì(🛫) )さ(🙊)れ(👵)ているが、これは原(yuán )文(🥡)の「(👗)可(kě(⛄) )」(👫)「(💕)不可(👃)(kě )」を「(❣)可(kě )能(🛍)」「不(🔔)可能(🙉)(néng )」(🔸)の意(yì )味に(🏸)とらないで、「命令」(🌺)「(🥓)禁止(🍦)(zhǐ )」の意味(wèi )に(✌)とつたための誤(😑)りだ(🤰)と私は思う。第(dì )一、(👳)孔(🚹)子(zǐ )ほど教え(🍻)て倦(🎦)まなか(⬜)つ(🏐)た人(🧦)(rén )が、民衆(🏪)の知(💏)的理解(jiě )を自ら進んで禁止しようとする道理はない(✳)。むしろ、(😑)知的(de )理(🎞)解(🎅)を求めて容易(🤢)に(⛹)得られない現(🔱)実を知(zhī )り、それを歎(tàn )きつつ、その体験に基いて(🚲)、いよ(👰)い(📽)よ徳(🤾)治主義(yì )の(😄)信念を固めた言葉として受取るべきで(⏬)ある。
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