一(👻)二(🎐)(è(🔥)r )(一九六)
○ (🍧)この一章(zhāng )は、一般(🍣)の個人に対する戒(🍾)めと解するよ(🌔)り(🦂)も、(⛱)為政(📲)家(jiā )に対する戒(😒)めと解す(💣)る方(fāng )が適当(🏯)だと思つた(🛐)ので、思い切(🏽)(qiē )つて(⛩)右(yòu )のように訳(yì )した(🏝)。国民(⛅)生活(huó )の貧困(♒)(kùn )と苛(🙏)(kē )察(chá )な政治と(💦)は、古来秩序(🎮)破壊(huài )の最大の原(🌅)因なのである(🔏)。
「(📆)安んじて幼(❔)君の補佐(zuǒ )を頼み、国(guó )政(👠)(zhèng )を任(🤮)せる(🏪)ことが出来(⏩)、重(chóng )大(dà )事に臨んで断じて(🆔)節(📛)操を曲げない人(🚅)、かような人(rén )を君(💶)子人と(💣)いうのであろ(🥂)うか。正に(🏅)かような人(❇)を(🚖)こそ君(😚)子人(rén )という(🧜)べき(🗽)で(😬)あ(🛃)ろう。」
「文王がな(😃)くなられた後(🔕)、文(wén )という言葉の内容(róng )をなす古聖の道は(🎽)、天意によってこの私(🛹)に継承されているではな(🐀)いか。も(🈲)しその文をほろぼそう(🔗)と(🎲)するのが天意で(👴)あるなら(🍓)ば、何(👱)で、後(😌)の世に生(🤪)れたこの私に、文に(🔊)親(🛀)しむ機(jī )会が与(yǔ(♎) )えられよう。文(wén )を(🛺)ほろぼす(❓)まいというの(🐊)が天(🧠)意であるかぎり、匡(🕔)の(🔟)人(📀)たちが(🏋)、いったい私に(😥)対(🚓)して何(hé )が出来る(🐳)とい(🗞)うのだ。」
「野蠻(🏢)(mán )なところでございま(🤢)す。あんなところに(😇)、(⚫)どうして(🔷)お(🔃)住居(📩)(jū )が(🤘)出(⤵)来ましょう(〽)。」(🤵)
四(二(è(🎵)r )〇九(jiǔ ))
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