○ 本章は「由らしむべし、知らしむ(🏤)べか(❄)らず(🔂)」と(🏘)い(😻)う言葉で広く流布(📲)(bù )され、(🏘)秘密(mì )専(zhuān )制政治(💨)の(🔱)代表(biǎo )的表(biǎo )現(xiàn )であ(🐛)るかの如(🕙)(rú )く解釈さ(🙆)れてい(🛬)るが、こ(🍫)れ(⏲)は原(yuán )文(♈)の「可」(🔴)「(😿)不可」を(📤)「可能」「不(🏵)可能(🏅)」(👒)の意味に(🚊)とらな(💉)いで、「命令」「禁止」(🏈)の意味(🥄)にとつたための誤りだと私は思う。第(🈺)一、孔(🛵)子ほど教えて倦(🗨)(juàn )まなかつた人が、民衆(zhōng )の知的(❗)理(🍭)解(jiě )を自(zì )ら進んで禁(jì(📱)n )止しよ(🏽)う(🚮)と(💅)す(🗜)る(💅)道(dào )理はない。むしろ、知的理解を求めて容易に得(dé(🦓) )られな(🥩)い現実を知(😫)り、それを歎(😯)きつ(🥖)つ、(🏸)その(🚍)体(🙋)験に基いて、(🌎)いよいよ(🦂)徳治(🐳)主義(🚛)の信念(niàn )を(🚑)固(🔞)め(♿)た(🚝)言葉(📪)として(🔂)受取(😡)るべ(💾)きである。
「(🏬)先(xiā(🧗)n )生は、自(zì )分は(😚)世に用(💂)いら(🕠)れなかった(🏠)た(📉)めに、諸芸(🈂)(yún )に習(💭)熟し(🔆)た、といわれた(📰)ことが(🗄)ある。」
色(sè )よ(💈)く招く(🔒)。
一六(二二一)(〰)
○ 同(👪)姓==魯の公室(🧝)も呉の公室も共(📩)に姓は「姫(🏠)」(き)で、同(tóng )姓であり、遠く祖先(📐)(xiān )を同じくした(🐠)。然るに、礼(lǐ )には血族結(🎾)(jié )婚を絶対にさけるた(🚅)め、「同(tóng )姓(xì(😕)ng )は娶らず」と規定しているのである(🈯)。
四(二(🎍)〇(🈷)九)
子路(👼)がこ(🈯)たえた。――
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