(⬅)独(🍤)ひとり(🔭)者の婆(pó )さん(🆒)ま(🈶)でが逃げじたくだ。
天気(qì )は晴(qí(👮)ng )れだ。朝(cháo )の空には(⚫)一点の雲もなか(💆)っ(👙)た。や(⏲)が(🎮)て浪士らは峠にかか(🉑)った。八本の紅白(bái )の旗(⛵)を(🏂)押(🎠)し立て、三(sān )段に(🏋)別(🕋)(bié )れた(🤩)人数がまっ黒(hē(📠)i )になってあとからあとからと峠を登った。両餅屋も(😻)ち(📉)やはすでに焼(⤵)き払(🗂)われ(🔙)てい(🥟)て、そ(🎱)の辺には一人(🔩)ひとり(🎂)の諏訪兵(🤣)をも見なかった。先鋒隊(duì )せんぽ(🧖)うたいが香炉岩こ(👛)うろいわ(🎾)に近(jìn )づ(🔔)いた(🐚)ころ(📄)、騎(qí )馬で進んだもの(📪)はまず山林の間に四(sì )発(🎴)の銃(chòng )声を(🌒)聞(wén )いた。飛んで来る玉は一(yī )発も(🐘)味方(fāng )に当(🍢)た(🏊)らず(🔎)に、木立(lì )ち(✍)の方へそ(🎽)れ(😘)たり、大(🚸)地に打ち入った(🖍)りし(💖)たが、その音で伏(fú )兵のあることが知(zhī )れた。左(zuǒ )手(shǒu )の山(🗃)の上(shàng )にも諏(zhō(🤝)u )訪への合(📋)図の旗を(🚗)振るものが(🕕)あ(🎦)ら(🐡)わ(🖖)れた。
第十一(🐃)章(zhāng )
よ(🔚)く見れば、この(💣)頽(tuí )廃たいはいと、(💔)精(jīng )神(🕸)(shén )の無秩序との中に(🛺)も、た(📮)だ(🏜)ただその日その(🦒)日(🌖)の刺(🐒)(cì )激(🌤)を求めて明日あ(🔅)すのことも考えずに生(🐼)きて(💜)いる(🥂)よう(👑)な人たちばか(🕊)りが決(🔬)し(🚰)て江戸の人ではな(⏮)かった。相生町の(🤮)かみさんのように、婦人(ré(🙍)n )として(🥕)の(🔏)教(⛓)養も(🎆)ろ(👰)く(🖖)ろく受け(✂)る機(🏆)会(huì )の(🕷)なかっ(😿)た名もない町(🐯)人の妻ですら、世の移(🛠)り変わりを舞台(tái )の上にながめ、ふとした場面(👍)から(🔯)時の感じを誘われると、人の泣(☕)(qì(🔰) )かな(🦎)いようなことに(🍝)泣(🦔)けてしかたが(🌤)な(🌦)い(🎄)とさえ言っている。う(😔)っか(🔑)り連中(zhōng )の仲間入(🔼)りをして芝居見物には出かけられないと言(🐙)っている。
筑波(bō )つ(🍦)くばの脱走(😏)者(zhě )、(📒)浮(🍶)浪の徒(tú )という(🈹)ふう(👌)に(🏥)、世(shì )間(🔥)の風評のみ(📥)を真(zhē(🛣)n )まに受(🈳)けた地方人民(♟)の中には(📫)、(⏬)実(shí )際(jì )に浪(làng )士(📮)の一行を(📀)迎(yíng )えて見て旅籠銭(😛)は(🚌)たごせん一人前弁(bià(🔤)n )当(😓)用共(gòng )に(⌚)お定め(🍑)の二百五十文(📩)ず(🥞)つ払っ(🎪)て通(📏)るのを意(🍟)外(🙅)とした。あるもの(🏽)はまた(🥏)、(👐)一行と共に動いて行く金(jīn )の(🎟)葵(🕝)紋(wé(🍗)n )あお(🕛)いも(💸)んの箱(🕥)、(🗳)長柄(✋)ながえの(🐝)傘かさ、御紋付(🧘)きの長持(🚩)(chí(🚽) )から、長棒の駕籠かごの類たぐ(🐤)いま(💍)であるの(🍝)を意外として(🔹)、ま(🕸)る(🏎)で三(🕸)、四(🉑)十(shí )万石(🗳)の大名(🔝)(míng )が通行の騒ぎだと言う(🆒)ものもある。
この(💟)挨拶あいさ(🥪)つが公用人から(⛱)あって、十一宿総代のもの(🖕)は一(yī(🌀) )通の書(🔪)付(🥪)を(✒)読み聞(♌)かせられた(🐕)。それには、(☝)定助(zhù )郷じょうすけごう嘆(tàn )願(📖)の趣ももっともには聞(wé(🌮)n )こえ(🏚)る(⏩)が(🈵)、よく(🧦)よく村(cūn )方(fāng )の原簿をお糺ただしの上(🐴)でないと、(⛅)容易には仰せ(♈)付けがたいとある。元(yuán )来定(⬆)(dìng )助(💅)郷は宿駅(⏲)の常備(⏱)人馬を補充するため(🏖)に(🐰)、最寄(🆔)もより(🌍)の村々へ正(zhèng )人(🔄)馬勤(💈)し(🔢)ょうじんばづとめを(🏸)申(shēn )し付(fù(🌾) )け(❎)るの趣意(yì )で(🌵)あるから、宿駅(🏯)への距離(🚐)の関係(📦)を(✌)よ(💄)くよく調査し(👫)た上でないと、(🤞)定(dìng )助郷の意(yì )味もないとあ(✏)る(🥉)。しかし三人の総代から(♓)の(✖)嘆願(🕖)も余(🦆)儀な(📂)き事情(🔠)(qíng )に聞(🚲)こえ(🌨)るから、十(shí )一(yī )宿(xiǔ(🥐) )救(jiù )助(⛵)(zhù(📵) )のお手当てとして一宿につき金三百両ずつを下(xià )し置かれるとある。ただし、右(yòu )はお回まわし金(🍞)きんとして、その利息にて年(niá(🚸)n )々各宿の不足(📤)を補(bǔ )うよ(🚭)うに(🎱)心得(🕌)よともある。別に、三人(📑)は(🌠)請書うけしょを出(chū )せ(🎿)と言わるる三(sān )通の書付をも(🚤)公(gō(💗)ng )用人(rén )から受け取(😧)(qǔ )った。そ(🤳)れには十一(📵)宿(🤴)あてのお(🎸)救(🏾)い(😄)お手(🔐)当(👬)て金(😛)下付のこ(🤯)とが認し(🎶)た(⛹)ためてあって、駿(👐)河(🕳)す(🙉)るが佐渡さど(🍮)二奉行(háng )の署名も(🐏)して(🐗)あ(🎩)る。
「夜盗を警戒せよ。」
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