「(🚰)民(mín )衆(zhōng )というものは、範(fàn )を示(🆙)(shì )してそ(⛰)れに由らせることは出来るが、道理(⏪)(lǐ )を示(🐟)し(🦍)てそ(🏷)れを理解(🛰)させること(😯)はむず(🔘)かしいものだ(🤙)。」
三三(一(🙁)八(bā )○)(🎣)
○ 本(běn )章(🎎)(zhā(🌘)ng )は「由らしむべし、(⛵)知(🚳)(zhī )らしむべか(🍚)らず」(🍋)という言葉(yè )で広く流布(🏒)され、秘密専制政治(zhì )の代表(biǎo )的(de )表現(🗯)であ(🛷)るかの(📯)如く解釈(shì )されて(🎸)いるが、こ(🚪)れは原(🏚)文(wén )の「可(🛫)」「不可(🈲)」を「可能」「不可(kě )能(🍘)(néng )」の(📦)意味(wèi )に(🥘)とらないで、「命(😧)令」(🛸)「禁止」の意味に(🌦)とつたための誤(🎂)りだと私は(🍍)思う(🏐)。第一、孔子(😰)(zǐ(🙁) )ほ(🧢)ど教(🛴)え(📕)て倦(juà(🐽)n )まなかつた人が、民衆の知(zhī(📿) )的(📗)(de )理解を自ら(🌳)進んで禁止しようと(😋)する道理はない。むしろ(😂)、知(🏠)(zhī(🔱) )的理解を求(qiú )めて容易に得ら(🥩)れない現(xiàn )実を知(🍞)り、それを歎(✂)き(❣)つつ(🍤)、(🍿)その体(tǐ )験に基い(🍘)て、いよいよ徳治(zhì )主(🌱)義の信(🌪)念を固めた言(yán )葉と(🥊)して受取るべ(⛰)きであ(➰)る(🆘)。
お(🐈)ののくこ(♍)ころ。
二(èr )七((🕯)二三(🙄)二)
三〇(二三五)
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