樋橋から下諏訪ま(🎾)での間(jiān )には、(🧛)村二つほ(🌳)どある。道案(🏅)内(😍)(nèi )の(💄)ものを先に立て、(🕸)松明た(🍝)いまつも捨て、途(tú )中(zhōng )に敵(🧚)の待(👢)ち(⚫)伏せするものもあろうか(⭕)と(🏗)用(🔜)心(🖥)する浪(👅)士らの長い行列(🐘)は夜の街道に続(xù )いた。落(luò )合(💣)村(cū(🚤)n )まで進み(🐠)、下の(👉)原村(cū(🆔)n )まで進(😭)んだ。もはや(🔧)その(💥)辺に(🏗)は一人の(📶)敵(🍒)の踏みとどまるものもなかった。
「寿平次(cì )さん、君(🦂)の方へ(🚝)は(🌱)福(🔖)島から何(🚁)(hé )か沙(💏)(shā )汰(tài )さたがありまし(🙎)たか。」(🚯)
「その(😸)ことですか。今(jīn )じゃ第四(🏕)帙ちつ(🧗)まで進行(🌬)して(😱)おります。一帙四(sì )巻(🎶)としてありますが、(🏙)も(🤣)う第十(🙏)六(💶)の巻まきを出し(💦)ま(🔍)した。お聞き(😧)及(🛹)びかどうか(👨)知(🅿)りませんが、(🍩)その上木(mù )じょ(👣)う(🎠)ぼく(🔇)を思(sī )い立ったのは座(zuò )光寺の(🔥)北原稲(dào )雄(xióng )です。これ(🐫)に(🎖)おります今村(cūn )豊(🎞)三郎の兄に当たります(🤹)。」正香が答えた。
三人の庄(zhuāng )屋が今度(dù )の江戸(🔖)出府(fǔ(🐶) )を機(jī )会(🐳)に嘆願を(🌛)持ち出したのは、理(👔)由のないことで(🍫)も(😸)ない。早い話が参覲(jìn )交(jiāo )代(🐇)制(😣)度(🧝)の廃(🎳)止(🥝)は上(📩)か(🈁)ら(🥄)余儀なくされたばか(🙍)りでなく、下(xià )から(🗳)も余(yú(🌸) )儀(♋)なくされた(🎵)も(👍)ので(🚚)ある。たといその制(🔮)(zhì )度の(🥔)復活(😛)が幕府の頽(tuí )勢たいせ(😰)い(💂)を(🆒)挽(wǎ(🔓)n )回(🤕)ばんかいする上からも、またこの深(🍅)刻な不景気から江戸(🍂)(hù )を救う上か(🚱)らも幕府の(✖)急務(wù(🕓) )と考(kǎo )えら(🔒)れて来たに(⬅)もせよ、(🕶)繁文縟礼はんぶんじ(🕯)ょくれい(🎖)が旧のままで(🍮)あっ(🤐)たら、そのために苦しむものは(🌃)地(🚯)方の(🐙)人(🏬)(rén )民であったからで。
(🤺)この一行の中には(🐑)、浪(🎂)士らの(⛵)ために人(🤠)質(zhì )に取(🏂)(qǔ )られて、腰繩こしな(😁)わで連れ(⛲)られ(🥊)て来た一人(rén )の飯(🗑)田の商人もあ(🔅)った。浪士らは(🕤)、椀屋文七わんやぶんしちと聞こえたこの飯田の(😌)商人(🛳)(ré(🚂)n )が(🧚)横(héng )浜貿易で一(yī )万(🦊)(wà(🈯)n )両からの(🌤)金をもう(📋)けたことを聞き出(chū )し、す(🐣)く(🤰)なくも二(📗)(èr )、三百両の(❤)利得を吐(🐷)き出させ(🗾)るために、二人の番士(♋)(shì )付(🐮)き(⚫)で伊那から護送(sòng )し(🏳)て来た。き(🈚)びしく軍の掠奪りゃくだつ(👣)を(💝)戒め(🈁)、それを犯すものは(🙌)味(wèi )方(fāng )でも許すまいとしている浪(🚴)士(📰)らにも(✳)一方(🐭)にはこのお灸きゅ(🐾)うの術があ(✔)った。ヨーロッパ(🖌)に向(xiàng )か(🐮)って、この国(🍏)を開くか開(❗)かな(🦑)いかは(🙃)まだ解決のつかない(🙊)多年の懸(📡)案であっ(🤐)て、幕(📩)府に許さ(🌟)れて(⏭)も朝(cháo )廷から許(xǔ )されない貿(🕑)易は売国である(🏒)とさえ(💓)考える(🎹)ものは、排外熱の高い水(shuǐ )戸浪士(🍍)中に少なくなかった(💨)のである。
前年、五(wǔ )人の総代が木曾(⏯)から出て(🈴)来た時(shí )、何(hé )ゆえに一(yī(🔬) )行の嘆(tàn )願が道中奉行の(💐)容(róng )いれる(🤗)とこ(🙆)ろ(🥔)とならなかったか(🥏)。それは、(😑)よくよく村(🆘)(cūn )柄むらがら(😭)をお(📔)糺ただ(⛪)しの上でなければ、容易(😕)に(😀)定助郷を仰せ付(fù(🐚) )けがたいとの(🉑)理(lǐ )由(🙌)に(📷)よる。し(🏂)かし、五人の総(🥉)代からの嘆(🏅)願も余(🆙)儀なき事情に(📀)聞こ(🔁)え(✊)るからと言(yán )って、道中(🐐)奉行(háng )は元治元年の二(👜)(è(☝)r )月(🤶)から向(🍯)こう六か月(🍚)を限り、(🧤)定助郷のかわりに当分助郷(❄)を許した。そ(🕢)して木曾下四(⏸)宿(🥚)への(❕)当分助(👤)郷と(㊗)して(🍥)は伊(yī )奈いな百十(shí )九か村、(🏺)中三宿(🌻)へは伊(💫)奈(🤠)(nài )九(🚽)十九(🛌)か村(cūn )、上四宿(🏃)へは(👀)筑摩(🕸)郡ちくま(🤳)ごおり八十(🏇)九か村と安曇郡(👍)あ(🙉)ずみごおり(♐)百(🕥)四十四(🌳)か村(cū(🚶)n )を指定(dìng )し(👳)た。こ(🛷)のうち遠村(cūn )で正人馬しょうじ(🎊)んば(😖)を差(chà )し出しかね代(🗯)永勤(qí(🐗)n )だいえいづとめの示談に及ぶとし(🏄)ても、一か年(🆑)(niá(🌜)n )高(🚂)百石に(💤)つき金(🏋)五両(🏌)の(🔶)割(💃)合(👬)よ(🏓)り(📷)余分には触れ(🎋)当て(🌖)まい(🌷)との約(💾)束で(🌃)あった。過ぐ(📐)る半(bàn )年(👎)近(jìn )くの半(🙂)蔵(zāng )ら(🌔)の経験に(🧞)よる(🗞)と、この新規(🧢)な当分(🗳)助郷の村数が驚(🥉)(jī(⛽)ng )くばかりに拡大(♈)されたことは(✏)、かえって以(yǐ(👠) )前からの勤(🎂)め村(🔷)に人馬の不参を多くするという(⛱)結果を招(zhā(🈯)o )いた。これはどうし(🖕)ても前年の総(zǒng )代(📣)が嘆願したように、(🏠)や(🚾)はり東海道の例になら(⏭)っ(🏃)て定助(💯)郷(xiāng )を設置(zhì(😈) )す(🥪)るに(🌵)かぎる(🗜)。道中奉(🚣)行に誠意があ(🌆)るなら、適(🚡)(shì )当な村柄(🐜)(bǐng )を糺ただされ(🔸)たい、もっと(🏅)助(🍓)郷の制(zhì(👪) )度を(🏟)完備し(👃)て(🚅)街道(dào )の混乱(📛)を(🚄)防(fáng )がれたい。もしこ(🚴)の木(🏍)(mù )曾十(🎯)(shí )一宿の願いがいれられなかったら(😧)、(😸)前年の総(🈂)代が(🍻)申し合(🙌)わせたごとく、(🛵)お定(🥥)めの人馬二十五(🏋)(wǔ(🔲) )人(rén )二十(🔔)(shí(🙌) )五疋ひき以外には継立つぎたてに(🔺)応じまい、その(🔲)余は翌(🙇)日(rì )を待って継ぎ立てること(➖)にしたい。そ(🤞)のことに平(🔀)助と半蔵とは(💃)申し合わせをしたので(🤦)あった。
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