三(二(🚙)〇八(🗂))
「安(ā(📏)n )んじて幼(🤱)(yòu )君の補佐(🗞)を(😍)頼み、(🥎)国政を任(😵)せることが(🐦)出来(lái )、重大(👵)事に臨(🙁)んで断(duà(🏴)n )じて節操(cāo )を(🐭)曲(🤷)げ(🐦)ない人、かよ(✊)う(🚷)な(⭕)人を君子(🙉)(zǐ )人と(🔅)いう(🗂)ので(📞)あろう(🌬)か(👼)。正に(😗)かような人をこそ(🐰)君子人というべき(👧)であろう。」
五(二一(🌶)〇)
「安んじて幼君(🌶)の補佐(zuǒ(🏕) )を頼(😼)(lài )み(👭)、国政を任せることが(🔛)出来(lá(🙋)i )、重(chóng )大事に(🙉)臨(lín )ん(🐤)で断じて節操を(🥚)曲(🤱)げない人、か(🍑)ような人を君子人という(😝)のであろ(🤒)うか。正にかような人をこそ(🔺)君子人というべ(👃)きであろう(🎁)。」
「そうい(🙌)う祷り(♟)なら(🍖)、私(🈵)(sī )はもう久しい間(🚔)(jiān )祷っているの(🕜)だ。」
「安んじて幼君の補佐(💡)(zuǒ )を(🗜)頼み、国(🛳)政(🌡)を任せ(🎠)ることが出来(lái )、重大事(😃)(shì )に臨んで断(🌇)じて節操(➖)(cāo )を(🕺)曲(qǔ )げない人、かような(🚃)人を(💳)君子人とい(🦓)うので(🎐)あろうか(🍪)。正にかよ(😜)うな人を(🕕)こそ君子人(ré(😞)n )というべき(👷)であろ(💽)う。」
○ 天(❗)下==当(🚱)時はまだ殷(💽)(yī(🏻)n )の(🏌)時代で。周室(shì )の天下(xià(🍹) )では(🕺)なかつたが、後(💇)に天下を(🎍)支配(👫)(pèi )したので(🅾)、こ(🤸)の語が用いられたので(💄)あろ(🦔)う。
一(yī )三(🕑)((🔀)一九七(🌃))
「やぶれた(🌠)綿(mián )入(🏳)を着て、上(🏂)等の毛(🍵)皮を着(zhe )ている者と並んでいても、平(píng )気(qì )でいられるのは(🗄)由(🐊)ゆうだろうか。詩(shī )経に、
○ 本章は重出(⛺)。八(bā )章末段參(😁)照(🔞)。
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