「上(shàng )に(➕)立(🆓)(lì )つ(🚡)者が親族(♿)に懇篤で(📐)あれば(🐲)、(🍷)人(rén )民はおのずから仁(🚠)心を刺戟され(🌂)る。上に立つ者(zhě )が故旧を(🎻)忘れなければ、(🔡)人民(mín )は(🥗)おの(🍒)ずから(🥟)浮薄の(🕒)風(fēng )に遠ざ(👈)かる。」
○ (🤩)本章は一(🎸)六九章の桓※(「魅(👶)」(♟)の(😒)「未」(🚡)に代(🏐)えて「隹」、(🐿)第(dì )4水(shuǐ )準2-93-32)の難にあつた場合の言葉(yè(🏼) )と同様(yàng )、(♑)孔子の強(qiáng )い信念(🚙)(niàn )と気魄とをあらわし(💑)た言(yá(🔪)n )葉で(❗)、論語の中で(🏪)極めて目立つた(🌵)一章である。
「道を(🏈)行お(🛄)うとする君は大(📮)器で(🎛)強靭な(🍕)意志(😯)の持主(zhǔ )でなければならない。任(rèn )務が(🔰)重大で(🍴)しかも前途遼遠だからだ(✅)。仁をもって自分(♑)の任務(wù(😟) )とする、何と(⌛)重(chóng )い(😯)ではないか。死に(🎼)いたるまで(💹)その(👗)任(rèn )務はつ(🤨)づく、何と遠いでは(🍭)ないか(🛃)。」
○ (🏜)こん(📀)な(〰)有(🚸)名な言(yá(💃)n )葉(😯)(yè )は、「三軍も帥を奪うべ(😄)し、匹夫(fū )も(❔)志を(🍉)奪うべからず」と(🧑)いう文語体の(📀)直訳があれ(📈)ば充分かも知れない。
民(mín )謡(🌓)にこ(🖼)うい(🏣)うのがある。
○ (🔙)この一章は、一(😁)般の個人に対(duì )する戒め(🐗)と解するよりも、(🐬)為(wéi )政(zhèng )家に(🏘)対する戒めと解する方(🍷)(fāng )が適当(dā(🕦)ng )だと思(sī )つたので、(🐦)思い切(🕧)つ(🍰)て右(🍀)のように訳(🏮)した。国民生活の(🏐)貧困と苛察な(🙌)政(zhè(♍)ng )治(zhì )とは、古来秩序破壊の最(zuì )大(dà )の原因なのである。
「安んじて(㊙)幼君(jun1 )の(🚃)補佐を頼(lài )み(💌)、国政を任(👎)せることが出来(lái )、重(⛰)大事(🙂)に臨んで断じ(🚊)て(⌚)節操を(🦐)曲(qǔ )げない人(ré(💏)n )、(🌂)か(🙁)ような人を君子人というの(🈚)であろうか(♋)。正(👊)にか(🎰)ような人をこそ君子人(🚞)と(🚂)いうべ(💤)きであろ(💻)う(🤜)。」
「泰(tài )伯たいは(🧙)くこそは至徳(dé(➗) )の人と(🚲)いうべきであ(🍹)ろう。固(🐰)辞(cí )して位(wè(⏱)i )を(🏪)つがず、(🎑)三たび天下を譲ったが、人民(✴)には(🚍)そうした事実をさえ知らせなかっ(🆚)た(👖)。」
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