水(⚫)戸浪士の西下(🎚)が伝わる(🧐)と、(⭐)沿道(dào )の住民(🎨)の間にも非常な混(hún )(👸)乱(🧦)を引き起こ(🏸)した。樋橋の山の神(😪)の砦とりでで浪士(🏰)らをくい止(🛹)める諏(🚤)訪(fǎng )藩(🤨)の思おぼ(🚒)し召しではあ(🐥)るけれども(🐭)、なにしろ相手(shǒu )はこれま(🗨)で所(📍)々で数十(shí )度の実戦に臨み(👥)、場数を踏んで(🉐)いる浪士ら(🐒)のこと(🎾)である、万一破れた(🦌)らどうなろう。このことが沿道(dào )の住民に恐怖(bù )を(🚆)抱(👧)いだかせるようにな(➖)っ(🏥)た。種々さまざ(🔩)まな風評は人(📰)の(🏋)口から(😾)口へと伝わった。万一和田(♓)峠に破れたら、諏(🤸)訪勢は樋橋(⚽)村を焼き払う(🔪)だろう、(💴)下諏(zhōu )(💿)訪へ(🤤)退いて宿内(🔼)を(🉐)も焼き払(🛢)うだろう(🚺)、(😁)高島(🏛)の方へは一(yī )(🛡)歩(🐱)も入(✍)れまいとして下諏訪(fǎng )で防(🍯)戦(🌧)するだろう、そんなことを言い触ら(🍗)すものがある。その「万一」がもし事(shì )実と(🔰)な(🤥)ると(👾)すると(🐐)、下原村は焼(shāo )き払わ(📁)れるだろう、宿内の友ともの町、久保(😍)くぼ、(🌪)武居た(🎂)け(🎶)いも危あぶ(🤵)ない、事急な時は高木(🈷)大(💧)和町(🌧)た(💎)か(⏮)ぎ(💮)やまとちょうまでも(🥢)焼き払い(📝)、浪士(shì )らの足だ(🖥)まり(😂)をなくして(💌)防ぐべき(🥅)諏訪藩での御相談だ(🕯)なぞ(🚨)と(🥋)、だれが言(yán )(🛰)い出(😤)したともな(😆)いような風評がひろが(⏩)った。 第(🍕)弐(🍘)拾壱章
もっこを担いだ百姓(😋)姿の一人の男(nán )が(📜)、門前(🧐)で歩(📁)みをとどめた。
(🛑)信(🔝)一郎は、差し出されたその時(🐉)計を見た(🤱)ときに、その時計の胴にうすく残っている血(xuè )痕けっこんを見(🧖)た(🐓)とき(💼)に、弄も(😙)てあそばれ(🏻)て非業ひ(🔴)ごうの死方(fāng )をした青(qīng )年に対(👧)す(✨)る義(🧖)憤の情が(🍍)、(🤧)旺然(rán )おうぜんとして(🧛)胸に湧わいた。それと同(🕦)時(🥉)に、青年を弄んで、間接(jiē )に彼を(📔)殺しながら而しか(📑)も(❕)平然(rán )として彼の死を冷視している――神聖な遺(🎏)品かたみの時(shí )計を(🔃)さえ(😃)、蔑さげすみ切っている夫人に対(duì )して、(👹)燃(rán )ゆ(🏪)るような憎しみ(🤪)を、(🍫)感(gǎn )ぜずに(🛸)はいられなか(🦕)った。
(💱)樊遅はさらに「(🎩)仁(😦)」に(⛸)ついて教えを乞(qǐ )う(⬅)た。先師がこた(📰)えられた。―(🈚)―(♊)
彼はその時しみじみ(🥫)とそう思った。しかしまた、彼は考えた。
『そんなら両(liǎng )(🚟)方貰ひ(🛁)ませう。そ(🌺)れで一杯飲ま(👝)して下(xià )さい。』
彼は勝平(píng )(⛴)に、ペ(🐝)コ/\と(🔔)頭を下げ(❇)てから、その傍の新(xīn )(🈂)夫人に、丁寧(níng )に頭を下(🚲)げたが、(☔)今迄(qì )(🕳)いま(🥔)までは凡すべての来(lái )客の祝賀(➰)を、神妙(miào )に受けていた瑠(liú )璃子(zǐ )は木(mù )下の顔(🛢)を(🔪)見ると、そ(🏈)の高島田に結った(👡)頭(🔏)を、(🕺)昂(áng )(🎡)然(🍄)こうぜんと高く持(chí )し(🧟)たま(🧗)ゝ、一(yī )寸(cùn )は愚か(🐋)一分も(🍓)動(dòng )かさ(⭕)なかった。勝(shèng )手(🈵)が違って、狼(🔒)狽ろうばいす(🤫)る木下に、一(yī )瞥(🔡)いち(📇)べつも与(🥅)えずに、彼女は怒(💭)れる女王(wáng )(🌱)の如(🍪)ごとき、(🐻)冷然たる儀(🖼)容を崩(bēng )さな(➖)か(💹)った。
5 子曰く、君子は言に(🦇)訥にして、行に敏ならんことを欲すと(👃)。(里仁篇(piān ))(🍤)
その足(🏀)で(👿)半(bàn )(🏤)蔵は左衛門(mén )町(dīng )(🍾)の二(èr )階へ引き返して行った(🏈)。静かな西向き(🕔)の下窓がそこ(🧤)に彼を待っ(📋)ている。そこは彼が一(yī )夏の間、慣れ(🌁)ない東京の暑(shǔ )さに苦しんで、よく涼(🎦)しい(💀)風を入れに(🤛)行ったところだ。部屋へやは(🔡)南に開けて、そ(🐝)の外が町の見える縁(😠)側になって(👧)いる(🏗)が、(🥅)きれ(🚈)い好き(✅)な宿のかみさん(❇)は彼(🐥)の入檻(kǎn )中(zhōng )(🎳)に障(🕦)子を張り替えて置いてある。上京以来(🎏)すでに半年あまりも寝起(qǐ )きをして見れば、亭(🍙)主(zhǔ )多吉(jí )の(🗨)好みで(📼)壁の上(shàng )に掛けて置く小(🔻)額(é )まで(💃)が彼には親しみのあるものとなっ(🍡)ている。
この再度の(😄)奔走(🖌)をはじめる前、半蔵のしたくはいろいろなこと(🈹)に費やさ(🎎)れた。明治五年の(🚟)二月に、彼(bǐ )(👺)は早(zǎo )く(🌭)も筑(zhù )摩(mó )県庁あて嘆願書の下書きを用意し(🐥)たが、(🏿)い(😣)かに(👕)言っても郡県(💆)の(🎐)政(zhèng )治は始まったばかりの時で、種々さまざ(🏪)まな事情か(🚿)ら差(🍤)し出すことを(🎫)果(guǒ )たさなかった。そ(🎄)れから(🍦)ちょ(🐿)うど(✌)一年待った(🧡)。明治六年の(🗄)二(🐺)月ま(🍜)で、彼は古来の沿革をた(🥚)ずねることや、古書類を(🚹)さが(🥥)すことに自(zì )分のしたくを向(xiàng )けた。ある村の(🔨)惣(zǒng )百姓(🥂)そ(👘)うひゃくしょう中から他村(📧)の衆にあ(👚)てた証文とか、(➡)ある村の庄屋組頭くみ(🛠)がしらから御奉行所(📖)に出した(🚵)一札とか、あるいは四か村の五人組(zǔ )(🍈)総代から隣村の百姓(xìng )衆に与(🔇)えた取り替え(🚑)証文(wén )とかいうふうに。さがせばさがすほど(🤔)、彼(bǐ )の手に入る材料(liào )は(📰)、この古(gǔ )い木(🦍)曾山が自由林(🔷)であったこと(🤮)を裏書きしないものはな(📊)かった。言って見れば(🍓)、この地方の遠い古いにし(🔺)えは山(shān )にたよって樵(qiáo )(🏊)務(wù )きこりを(🏀)業とする杣(shān )人そ(🗓)まび(🔑)と(🀄)、切り畑焼き(🍂)畑を開いて稗(bài )ひえ蕎麦(mài )そば等の雑穀(👮)を植(zhí )える山賤(⏺)やまがつ、あるいは馬を山(shān )林(📎)に放牧する(🔹)人たち(🔔)なぞが、あちこちの谷(🚢)間たにあい(📞)に煙(👍)を立てて(📒)住む世界であったろう。追い追(zhuī )いと人(rén )口も繁(✖)殖(❔)する中古(gǔ )のころになって、(📨)犬山の(🔑)石(💾)川備前守いし(🏈)かわびぜんのかみがこの(🔯)地(dì )方の管領であった(💰)時に、谷中(zhōng )村(💣)方むらかた(🔍)の宅地と開墾地(dì )とに(🍡)は(⛳)定(dìng )見取(qǔ )米じょうみ(🎌)とりまい、山地には木租ぼくそというものを課せられ(🚩)た(📷)。もと(🍎)より米(mǐ )麦(😋)に乏し(👳)い土地だから、その定見(🔑)取米(mǐ )も大豆や蕎麦や稗ひえなど(🦉)で納めさせられたが、年々(🍩)お(🛀)びただし(🐘)い木(mù )租を運搬したり、川出ししたりする(🏀)費(fèi )用(yòng )として、貢納(nà )の雑穀(yù )も春(chūn )秋(⛔)二度に人(rén )民へ(😑)給与せ(🖱)られたもので(🎆)ある。さて、徳川治世のはじ(😶)めにな(🗽)って、(🗼)こ(🗂)の谷(gǔ )では幕府直轄(xiá )(🆔)の代官を新しい主(zhǔ )(👚)人(rén )公(gōng )(🍇)に迎えて見ると、それが山村氏(💛)の祖先であったが、諸事(shì )石(📴)川備(bèi )前(📱)守の旧(jiù )例(📛)に(🏹)よることには変わりはなかった。慶(🏷)長けいち(🆓)ょ(🔽)う年代(dài )のころには定見取(😽)米を御物成(chéng )おものなりといい、木租を(🐄)御役榑おやくくれという。名はどう(😬)あろうとも、その実は(🥀)同じだ。この貢納(nà )の旧(🅱)例(lì )こ(🐹)そ(💍)は、何(hé )よりも雄弁に木曾谷山地(dì )の歴(lì )(🐢)史を語り、一(yī )般人民が伐木(mù )と開墾(kěn )とに制限のなかったことを証(❗)拠立てるもの(🚮)であった。も(✌)っとも、幕府では木租(zū )の中を割(gē )さいて、白(🕌)木しらき六千駄だ(🔒)を木曾の人民に与え、白木五(💆)千(qiān )駄を山(shān )村氏に(🛥)与(🌻)え、別に山(shān )村(🦖)氏には東(📄)美濃地方(🏞)に領地をも与(🔪)えて、幕府(🌘)に代わって東山道(🗨)中要害の(🌟)地たる木(mù )曾谷と福島(⚡)の関所とを護まもらせた。それより後、この谷はさらに尾州の大領主の(🔼)手(shǒu )に移り、山(shān )村氏(shì )が幕府直轄(🀄)を離れて名古(gǔ )屋の代官を承(🆔)るようになって、尾州藩で(😧)は山(shān )中の区(🆑)域(yù )を定める方針を立(🌞)てた。巣山すやま、留山(🔨)とめやま、明(míng )山あきやまの区別は初めてその(📫)時(shí )(📛)にできた。巣山と(🚒)留山とは絶(jué )(🤓)対に人(rén )民のはいることを許(🐡)さない。しかし明山は慶(🥉)長年間より享保八(bā )年まで連綿(⛎)として人民(🥩)が木(mù )租を納め来(🗨)たった場所(suǒ )であ(👴)るからと言って、自由に入山いりや(📠)ま伐木(mù )を許(🎲)し、なお、(😋)木租(🗒)の上納を(🌡)免ず(🈸)る代償(⛹)として、許(🛴)可(kě )なし(🚊)に五木(mù )を伐採(🐮)することを禁(jìn )じたのであ(🚼)る。
「いや、それよりも、いったい誰(shuí )のためにやったんだ。」
「人がら次第で過失(shī )にも種類が(🎧)ある。だから、過失(🛫)を見ただけで(❣)も、その(🙇)人の仁不仁が(📙)わかるものだ。」
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