○ 天下=(🏝)=(🤥)当時はまだ殷の時(💜)代(🐑)で(🎆)。周(🦕)室の天下(🎦)では(🍫)な(📧)か(🎭)つたが、後に天下を支配(pèi )したので、この語が用いられたので(✔)あろう。
一(🦍)(yī(🎶) )二(èr )((🖲)一(🏰)九六)(🚳)
「私は幸福(⏳)だ。少しでも過ちがあ(🥟)る(🐑)と(🛸)、人は必ずそれに気づいて(⛴)くれる。」
(🍪)先師に絶無といえるものが四つ(😃)あった(🍆)。それ(🎞)は、(🥚)独(dú(😧) )善、執着(🆑)(zhe )、固陋(lòu )、(📔)利己である(🅿)。
二八((🎺)一七五)(📆)
○ 本(běn )章は「由らしむべし、知らしむべからず」という(💂)言葉で広く流布され、秘(🎃)密専制政(🏅)治(⛳)の(🕰)代表的(👦)表現であるかの如(rú )く解釈され(🐑)ている(♌)が、これは原文の「可」「不可」を「(⛹)可(🥅)能」「(🚎)不(🛡)可能」の意味にとらないで、「(🕊)命令(lìng )」「禁止」の(🚦)意(🍗)味にとつ(📕)たため(📬)の誤りだと私は思う。第一、孔子ほ(🤼)ど(🧐)教(💪)えて倦まなかつた人が、民衆の(♿)知的理解を(🧚)自ら進んで禁止しようと(🏥)する道(🥖)理(🐬)はない。むしろ、知(🍘)的理解を求めて容(ró(📵)ng )易に得られな(🥊)い(🍪)現(💭)実を知り、そ(🆙)れを(🚚)歎きつつ、その(👰)体験(😭)に基いて、いよいよ徳治主義(yì )の(🧗)信念を固(gù )めた言(✍)葉として受取(🤝)るべき(💵)で(🏤)ある。
とあるが(🎵)、もう(🤵)私も安心(🤴)だ。永(㊙)(yǒng )い間、おそれつつしんで、(🥟)この身をけがさないよう(🏇)に、どうやら護(🖥)(hù(🌞) )りお(🚡)おせて(🌒)来たが(♓)、こ(🏽)れで死ねば、もうその心(xī(🦌)n )労(🎖)(láo )もなくなる(🐀)だろ(🔥)う(✊)。ありがたいこ(💏)とだ。そうではない(🔕)かね、みんな。」
(🚟)子(zǐ )貢が先(💵)師(🥞)にいっ(🐘)た。―(💇)―
○(🎫) 作(💡)(原文)==「(⤴)事を(💫)為す」の意に(♌)解(jiě )す(🐼)る説(♓)もある(😀)が(⏩)、一四(sì )八(🏉)章(💨)(zhāng )の「述べて(🔏)作(🖥)(zuò )らず」の(🔠)「作(zuò )」と(🔡)同(tó(🏃)ng )じく、道理に関する(❎)意見を立(lì )てる(🐠)意味に解(jiě(🍋) )す(🛬)る方が、後(hòu )段との(🐲)関係がぴつた(✋)りする。
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