「大(🈂)軍(🚺)の主将(😒)(jiāng )で(🔴)も、そ(🧙)れを(❓)捕(♊)虜に出来(lá(🌳)i )な(🛠)いことはない。しかし、一個(gè )の平凡(fán )人(⛰)でも(👬)、その人の自由(yóu )な意志を奪うこ(📲)とは出(💒)来(lái )な(✂)い(🗡)。」
「安んじて(📤)幼君(jun1 )の補佐を頼(👁)み、国(guó )政を任せることが出(😼)来、重大事に(🌓)臨んで断じて節操を曲げ(🎛)ない人、かような人(rén )を君(🍉)(jun1 )子人というので(🕜)あろうか。正にかよう(🥅)な人をこそ君子人という(🏹)べきで(🕦)あろう。」
花(huā )咲き(😜)ゃ招く、(📟)
先(🥟)師(shī(🐵) )は(🧓)これを聞(🎎)かれ、門(💍)人(📙)たちにたわむれてい(🚎)われ(🏴)た。――(💶)
先(xiān )師(shī )のご病(bìng )気(qì )が重く(👗)な(✳)った(😟)時、子路は、い(🎍)ざと(📁)いう場合のこ(🔠)とを考慮して、門(🚺)人たちが臣下の礼をとって葬(💝)(zà(⏰)ng )儀をとり行うように手は(🎙)ずを(🔶)きめていた。そ(😴)の(✝)後、(🤹)病(💽)気がいく(⤵)らか軽くなった(🙄)時、先師(shī(😤) )はそのこと(🎇)を(🐞)知(zhī )られて、(♎)子路にいわれた(👂)。――
○(🚃) 本章は「由(👗)らしむ(🍦)べし、知らしむべからず(🚻)」(📰)という言葉で(🗝)広く(🛶)流布され、秘密(🔜)専制政治の(😿)代表的表現であるか(🌹)の如く解(👎)釈されてい(🕝)るが、(💮)こ(🔁)れは原文の「(🐝)可(🎐)」「不可」(🐊)を(🤪)「可能(🐡)(né(🍻)ng )」「不可能(néng )」(🥈)の意味に(❔)と(🎎)らないで(🚆)、「命令(🥡)(lìng )」(🌆)「禁止」の意味(wèi )にとつ(🚫)た(🤝)ための誤り(🌗)だと(👲)私は思う。第(🀄)一(🎢)、孔(kǒng )子ほど教えて倦(🦁)(juà(💺)n )まなかつ(🎃)た(😖)人(🌹)が、民衆(zhōng )の知的(🌆)理解を自ら進(jìn )ん(🙇)で(📟)禁止しようとする(📶)道理はない。むしろ、知的理解を(🌽)求めて容(🧝)易(❕)に(🕘)得(🌑)(dé )られ(🌛)ない現(xiàn )実(shí(💍) )を知り(🈵)、それ(🤓)を歎きつつ、その(😔)体験(😲)に基いて、いよ(🚝)いよ徳治主(zhǔ )義の信念(niàn )を固めた言(🚃)(yán )葉と(🛒)して受取るべ(🦁)きである。
三一(yī )((📀)一(🤲)七八(📽))
「(🐬)しかし、(🕕)わずかの(🐚)人(rén )材(🚥)でも(🔱)、その有(yǒu )る無しでは大変なち(🤘)が(🚳)いである。周の文王(🕔)(wáng )は天(⛑)下を三(sā(🏑)n )分してその(💹)二を(🍳)支配下におさめていられたが、それで(🗂)も殷(📝)(yīn )に臣事して秩序(🏝)をや(🙀)ぶら(🌑)れ(🏰)なかった。文王(🔮)(wáng )時(🍈)代の周の徳は至徳(dé )という(💚)べきであろう。」
○ 囘(huí )==門人顔囘(👅)(顔渕)
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