一(🎄)、飯田(📨)藩は弓(gōng )矢(🐁)沢(zé )の防(🌔)備を撤退(🧢)する(🔲)こと。
「敵(dí(🐎) )はも(🎲)う(👎)近いと思わ(📿)んけり(🔝)ゃなりません。」(🥔)
いきなり浪士はその降蔵を(🥄)帯で縛(🎄)(fù )り(💧)あげた。それから言(🆔)葉をつづけた(👐)。
「その方(fāng )は天誅て(🥔)んちゅうに連れて行(🕯)くから、そう心得(💯)るがいい。」
「(💏)何(hé )しろ、これはえら(📁)い騒ぎになった。」(🌳)と吉左(zuǒ(👽) )衛(wèi )門は案(💞)じ顔に言(📳)った。「文久(🍠)元(⛲)年(🎩)十(🥇)月(yuè(🏋) )の和宮か(⏭)ずのみや(👘)さまがお(🏡)通り以来だぞ。千(qiā(👫)n )何百人からの同勢を(🛣)こんな宿場で引き受(shò(🔠)u )けようもあるまい。」
前年(nián )、(🍵)五人の総代が木(🛌)曾から出て来(lá(😡)i )た(🍗)時(⌚)、何(hé(💊) )ゆえに一行(👴)の(🚤)嘆願が道中奉(🎻)行の容(róng )い(🎪)れる(🚪)ところとならな(🎃)かっ(😒)たか。それは、よくよく村柄むらがら(🥀)をお糺ただしの(🐫)上(🔲)でなければ、容(róng )易(🚄)に定助郷を仰せ(🛐)付けがたいとの理(lǐ )由による(✒)。しか(📜)し(🗼)、五人の総代から(🐹)の嘆(💁)願も余(💮)(yú )儀なき(🐰)事(shì )情(qíng )に(🧞)聞こ(🕑)える(🈳)からと言って、(📝)道中奉行(háng )は元(😍)治元(🎤)年の二(🌄)月(🐯)から向こう六か(🐬)月を限り、定助(❌)郷の(🚘)かわりに当分(🔏)助郷を許した。そ(☝)し(🍎)て木曾下(📣)四(🚇)宿(xiǔ(🚩) )への当(dāng )分助郷(🔢)としては(🔐)伊(yī )奈いな百十九か(🐧)村、中三宿へ(🛳)は伊奈九(🕵)十九か村、上四宿へは筑摩郡ちくま(🔗)ごおり八十(shí(📦) )九か(🅱)村と(🏏)安曇(tán )郡あずみ(🐀)ご(👈)おり百(bǎi )四(sì )十四か村を指定した。このうち遠村で正人馬(🕺)し(🔳)ょ(🍰)う(🐋)じんばを差し出しか(⏸)ね代永勤だいえいづとめ(👲)の(🐁)示(⏸)談(📀)に及ぶとして(💀)も、一(🍦)か年(nián )高(🐗)百石につき(💔)金五(💔)両(✍)の割(gē )合(🌁)より余(💜)(yú )分には(🆑)触(📮)れ当てま(😼)いとの約束であった(⛄)。過ぐる半年近くの(💬)半蔵(💏)らの経験(yàn )に(🐜)よ(👇)ると(🕝)、この新(xīn )規(guī )な当分(🐽)助郷(🥉)の(😩)村数(🦔)(shù(🎦) )が(🚪)驚く(🎨)ばかりに拡(⛽)大された(🛍)ことは、かえ(📎)って以前からの勤め(🔴)村に人馬(mǎ )の不(bú )参(cā(👴)n )を多くするとい(🔣)う結果(🚶)を招いた。これ(⬇)はど(🦏)うしても前年の総(zǒng )代が嘆願(yuà(⏬)n )したよう(🌵)に(🤪)、(🆘)やは(🔞)り東(dōng )海(hǎi )道の例にな(🖇)らって定助郷(👠)(xiāng )を設置す(😏)るにか(😫)ぎる。道(🔟)中奉行に誠意(🌛)があるなら(👻)、適(shì )当な村(cū(🔃)n )柄を糺ただ(🕟)され(🎅)たい、もっ(🐿)と助郷(xiāng )の制度(🗓)(dù )を(🚳)完備(bè(🥄)i )し(🎥)て街道の(🎈)混(hún )乱を(❎)防がれたい。もしこの木曾(〽)(cé(🛅)ng )十一(yī )宿(xiǔ )の願いがいれられなか(🚥)っ(✍)たら、前(qián )年の総(zǒng )代が(🤮)申し合わせたご(🌭)とく(🏋)、お(💂)定めの人馬二十五人二十五(🔯)疋(🗝)ひき以外に(♋)は(🦀)継立つぎたて(😝)に応(🖲)じまい、(🎤)その余(💄)は翌日を待(💷)って継ぎ(📹)立てることにし(👇)たい。そ(📼)の(🗓)ことに平助と(📒)半蔵とは(💸)申し(🧖)合(🦉)わせをしたのであ(🤖)った。
ビデオ このサイトは2025-02-21 12:02:00収集場所/ビデオスペシャル。Copyright © 2008-2025