「文王(wáng )がな(😹)くな(🚡)られた(💈)後、文という言葉の(👳)内(🔎)容をなす(🏼)古(gǔ )聖の道は(🥠)、天(🚜)意によってこの私に継(🆗)承(🎊)されているではないか。もしその(✳)文をほろぼそ(💡)う(🎿)とするのが天意で(🍚)ある(❄)ならば(🗻)、何(Ⓜ)で、後の世に生れたこの私に、文(wén )に親しむ機会が与(💊)え(🖊)られ(🌐)よう。文をほろ(🖨)ぼ(⏫)すま(🎢)いというのが天意(🔉)で(🔞)あるかぎり、匡(kuā(🗺)ng )の人たちが、い(🔶)ったい私(sī(🍛) )に対(duì )して何が(🈲)出(chū )来る(🤓)と(🦂)い(📈)うのだ。」(🔘)
○ 本章は「由らしむべし(📟)、知(zhī(🕕) )らしむべ(🏚)からず」という言葉で広く(📇)流(liú )布され、秘(mì )密専制政(zhè(🚓)ng )治の代表(biǎo )的表現(🌚)である(🍱)かの如く解(💹)(jiě )釈(💻)され(🆎)て(👃)いるが、(👊)これは原(👍)文(wén )の(🧔)「可」「(🔛)不(🈳)可」を「可(👡)能」(🚾)「不(bú )可能」の意(😾)味にと(🚒)ら(♎)な(🚜)いで、「命令(lìng )」(🎥)「禁止(📄)(zhǐ )」の意(🚮)(yì )味にとつた(🦗)ための誤(💘)りだ(🙏)と私は(🍧)思う(🗯)。第一、(🚞)孔子ほど教(🏐)えて倦まなか(🥂)つた人(🌹)が、(🕡)民衆(zhōng )の知的(de )理(📧)解を自(zì(🚐) )ら進(🙅)んで禁(🚒)止しようとする道(dào )理(🎞)は(🛎)ない。むしろ、知(👈)的理解を求めて容易に(⏱)得(dé )られな(❕)い現実(📐)を(💟)知り、それを歎き(💊)つつ、その体験に(🔔)基(jī )いて(🌮)、いよいよ徳(dé )治(zhì )主義(🛹)の信念を(🔑)固めた(🚲)言葉として(⚡)受取(🍔)(qǔ )るべ(🤮)きである。
一七(👽)(qī(🎤) )(二〇(👚)一(🌖))(🏢)
先師(shī(🈷) )が匡きょう(😪)で遭難(😱)された時(🐱)いわれた。――
○ 司敗=(🍨)=官(guān )名(🥓)、司法官(🦐)。こ(💴)の人の姓名は明らかでない。
「(🍵)安んじて幼君の補(bǔ )佐(🚨)を(🤵)頼(🈚)(lài )み、国政を任せることが出(💛)来、重大事に臨んで断(duàn )じて節(🧒)操(cā(🚑)o )を曲(qǔ )げ(🍕)ない(🐯)人、(☔)かような人(🈷)を君(jun1 )子(zǐ )人(rén )というのであ(🙅)ろうか。正にかような人をこそ君子人(🛍)というべきであ(🥏)ろう。」
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