もう一(📲)つ(📊)は、子夏(🚺)の(🕴)問(⏳)いに対(duì )する答えだが、そ(🥏)れ(😩)は、
「違(wéi )わないよ(🐶)うになさる(🚅)が宜(🍢)しかろ(🥣)う(🏫)。」(🧗)
「(🐹)6父(fù )の在世中は、子の人物をその志によって判断さ(🧔)れ、父(fù )が死んだらその行動によって判断(😙)され(🍪)る。なぜなら、前の場(chǎng )合は子の行動は父の(🥀)節制に服す(🌘)べき(🔚)であり、(😑)後(🍳)の場合(hé )は本人の自由(⛲)であ(🛁)るからだ。しかし、後の場合でも、み(🕟)だりに父(fù )の仕(🌘)来(🔵)りを改(gǎi )む(🚙)べき(🖲)で(🌌)はない。父(fù )に(🌅)対(duì )す(🎽)る思慕哀(🏔)惜の(✨)情が(🛂)深ければ、(🐵)改(gǎ(🚥)i )むるに忍(📖)びな(🌱)い(🦕)のが(🔰)自然だ。三年(⏺)父の仕来りを(🗯)改(🏮)めな(🏻)い(🧞)で、ひたすらに喪に服す(🛎)る(🚻)者(zhě )に(🃏)して、はじ(📊)めて真の孝子と云える。」
(🔓)門人(ré(👠)n )は、一寸うろたえた顔(yá )をしたが、すぐ(🎆)しゃあし(📯)ゃあ(🐍)とな(⏭)って答えた。
「(🔝)どう致(zhì )しまし(🥇)て。先生(shē(💴)ng )のお眼は、それこそいつも(💦)湖水のように澄んで居り(🐳)ます。」(🔃)
異聞を(🖱)探(💔)る
「平素(sù )敬慎(shèn )の心を以て(🙆)万(🕦)(wàn )事を裁量(🍌)し(🧠)つ(🅾)つ、しか(🛂)も事を行うには大まかで(🤘)あり(🐽)たいと(🥓)思いま(🔲)す。それが治民(mín )の(🌃)要(🏗)道ではあ(🍊)りますまい(🔑)か。平素(🔝)も大まかであり、事を行(🛎)う(🤩)にも大まか(🕯)であ(🤦)る(💡)と、とかく(🎺)放慢に流れが(👹)ちだと思(sī(🛅) )い(💡)ますが……」
3(🏥) 子曰(yuē )く、(💱)唯(wéi )女子(zǐ )と小人(🥗)とは養い難しと(💰)爲す(🐸)。之を近づくれば(🏹)則(🏍)(zé )ち不(🎓)孫な(🌕)り。之(zhī )を遠(🤪)ざくれば則(zé )ち怨(yuàn )むと(陽貨(huò )篇)
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