二(è(✌)r )九(一七六)(👚)
一六(二二一)
無きを恥じ(🚲)らい
○ この一章は、一般の個(🐅)人に対する戒めと解するよりも(♟)、為政(🥀)(zhèng )家に対する戒(🕡)めと解する方が適(🚇)(shì )当だと思(🐮)つたので(💦)、思い切(💾)つ(🏬)て右(yòu )のように(🌎)訳し(⛺)た(🏐)。国(🙈)民生活の貧(📲)困(kùn )と苛察な政治とは、古来秩序破壊(huài )の(🤽)最(zuì )大の(✅)原(⬇)因(yī(🤷)n )なのであ(👕)る(🐥)。
おの(💵)のくこころ。
「堯帝の(🙆)君(🙉)徳は何(🏇)と大きく、何と荘厳なことであろう。世に真(😵)に偉大(dà )なもの(🌂)は天(tiā(🚔)n )の(💻)みである(🌳)が、ひ(🚉)とり(🏩)堯(🙊)帝は天(tiā(🍋)n )とその(🍛)偉大(🐧)(dà )さを共にしてい(🎗)る。そ(👜)の徳の広大(dà )無辺(💟)さは何と形容してよいかわからない(🚱)。人(rén )はた(🐬)だ(📂)そ(🚑)の功業の荘厳さ(🥪)と文物制度の燦然たるとに(🦊)眼(yǎn )を見はる(💐)の(🎀)みである。」
二(🌮)三(二二(èr )八(💘))
九(jiǔ(🏏) )(一(yī )九(jiǔ )三)
「野(yě )蠻なところ(📦)でご(👌)ざい(🎍)ま(🦈)す。あ(🌋)んなとこ(♍)ろに(😈)、どう(😀)してお(🍎)住居(🏂)が出(chū )来(lái )ましょう。」(🏩)
先師は釣りはされた(🤠)が、(🍄)綱は(👮)えなわはつ(🥘)か(🏩)われなかっ(🚭)た。ま(🚰)た矢ぐるみで鳥(📲)をとられ(😝)るこ(🦄)とはあ(🍊)ったが(🎋)、(🔐)ねぐ(🌵)らの鳥を射たれることはな(🎬)かっ(📄)た。
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