○ (🕍)本章は「由ら(💃)しむべし、知らしむべからず」という(🦁)言(yán )葉(🦇)で(🐔)広(🌺)く流(⤴)布され、秘密専制(😋)政(zhèng )治の代表的表(biǎ(💢)o )現(xiàn )であるかの如く解(jiě )釈(📃)され(🔉)ているが、これ(🥢)は原(yuán )文の「可(kě )」(👿)「(㊙)不(bú )可(📆)(kě )」を「可能(néng )」「不(😆)可能(néng )」の意(💹)味(wèi )にと(🌗)ら(🚰)ないで(🍱)、(🔲)「命(mì(🤫)ng )令(lìng )」「禁(jìn )止(zhǐ )」の意味(wèi )に(🏀)と(🛏)つたため(🤮)の(🥊)誤りだと私(🍫)は思う。第一、孔(kǒng )子ほど教えて(🧥)倦ま(🏃)な(🔇)かつた人(🐫)が、民(🦕)衆の知的理解を自ら進んで禁(jìn )止しようと(🦋)す(🎱)る(🚥)道理は(👔)な(😤)い。むしろ、知(🏢)的理解を求(qiú )めて容易(🚍)に得(🚣)られない現実を知(🖇)り、それを歎きつつ、その体(tǐ )験に基いて、いよいよ徳治主(🐶)義(🥋)(yì )の信念を固めた言葉(yè(🐷) )として受取(🐓)(qǔ )るべきである。
○(🎉) (🥝)本章は(🛃)重(📆)出。八章(zhāng )末段參照。
○ この(🤴)一章(zhāng )は、一(yī(🎮) )般の個人(ré(🦈)n )に対す(♍)る戒(jiè )めと解(jiě )するよりも(➰)、(🎢)為政家に対す(🎊)る戒めと(💾)解する方(🏁)が適(shì(🔁) )当だと思(sī )つたので(🐮)、思(😣)い切つ(⛅)て右の(⛴)よう(🥨)に(💇)訳(yì )した。国民生活(huó )の貧困と苛(🎻)察な政(⛄)治とは、古(🅿)来(💕)秩序破壊の最(🔊)大の原因なので(🥎)ある。
七(二(🌉)一二)
二(🚑)四(✡)(二二(èr )九(🚖))(🧑)
七(二一二)
巫馬(🥡)期があとで(🦈)そのことを先師に告げ(🎵)ると、先師はいわ(😽)れた。―(♌)―
三六(🍪)(一八三)
○ 孔子(🌓)の門人たちの中に(😲)も就(🎪)職目あての弟(🥔)子(💡)入りが多かつたらしい。
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