二(二(🛁)〇七)(🚷)
「それ(🐍)だ(⛔)けと仰(🧟)し(🥖)ゃいますが、そ(🚗)のそれだけが私た(🏫)ち門(✈)(mé(🕖)n )人には出来(🔦)(lái )ない(🎌)ことでございま(🕺)す。」
よきかなや、
「鳳ほう鳥(🏳)(niǎo )も(🎊)飛(🚃)んで来なくなっ(🚫)た。河(hé )からは図(🚸)とも出なくなっ(💷)た。これでは私(sī )も生きている(🆎)力が(🌫)ない。」
○(🤭) この一章は、一般の(🗼)個(🔱)(gè )人に対(🌹)する戒め(⏱)と解する(🔉)よ(😶)りも(🛋)、為政(zhèng )家に対(🥅)(duì )する戒(jiè )めと解する方(fā(⛽)ng )が適(shì(🖥) )当だと思つたので、思い切つて右のよ(⬇)う(🙍)に訳した。国(guó )民生活の貧(🐸)困(kùn )と苛察な政(🌐)治と(🐗)は、古来秩(🚱)序破(🗽)壊の最(zuì )大の原(🏓)因(👙)なのである。
一六(liù )((💠)二(èr )二一(✊))
「後(hò(💾)u )輩をばか(👗)にし(♓)ては(🚊)ならない。彼等の将来がわれわ(⛺)れの(❓)現在(✖)に及ばないと(🏒)誰が(🕣)いい得よう。だが、四十(🥔)歳にも五(wǔ(🦄) )十歳にも(😅)なって注目(👷)をひくに足りな(🌛)いようでは、(🍯)おそるるに足(❤)りない。」
五((🕐)一八九(🛶))
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