三一(一(yī )七(qī )八(bā ))
○(🐀) 本章は(♒)一(🆖)六九章の(🤚)桓(💢)※(🐑)(「(🤤)魅」の「未(wè(🚛)i )」に(🤡)代えて「隹」、第4水(shuǐ )準(🍶)2-93-32)の難(nán )にあ(🦕)つた場合の言葉(yè )と同(tóng )様、孔(kǒng )子の強い(🕢)信(➰)念と気魄(pò )とをあらわした言葉(yè )で(🍵)、論語の中で極(😙)め(📖)て目立つ(🈸)た一(🏓)章で(🍈)ある。
○ 昭(zhāo )公(gōng )==魯の国君、名は稠(ち(🦀)よう)、襄公(じようこう)(👙)の子(❌)(zǐ )。
一三(sān )(二一八(bā ))
○ (⛲)本章は「(🥐)由(⤵)(yóu )らしむ(🕧)べし(🥄)、知(🧢)らしむべからず」という言(yán )葉(yè )で広(guǎng )く流布され(🥀)、秘(🔊)(mì )密(💠)専制(zhì )政(🍼)治(zhì(🚊) )の代表(💙)的表現(👕)で(🎋)ある(🌁)かの如く解釈されているが、こ(🍞)れは原文の「(🚩)可」(🏿)「(🌏)不可(🦊)(kě )」を「可能」「(🦒)不可能(🌻)(néng )」(🈲)の意味にと(😚)らな(📦)いで(⛓)、(🕜)「命令」(😚)「禁止」の意(yì )味にとつたための誤りだと私は(🚹)思う。第一(yī(🐀) )、孔子ほ(😫)ど教(🆖)え(🌝)て倦まなかつた人(🌬)(rén )が(🐩)、民衆の知(♏)的理解(💡)を自(zì )ら進んで禁(💾)止しようとする道理はない。むしろ、知(zhī )的(💉)理(📇)解を求(qiú )めて容易(🍨)に得ら(🕣)れな(🆓)い現実(🐄)を知り(🏈)、それを歎きつつ、その体験に基(jī(🈳) )いて、いよい(🏇)よ徳(dé )治(😷)主義の信念を固めた言(🏓)葉として(💥)受(🆘)取るべき(🚂)であ(📲)る。
二六(二(èr )三(🍅)一(🐱))(🥩)
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