(🥪)かように(🐪)解することによつて、本章の前(🎖)段と後段(duàn )との関(wā(🚹)n )係が(🕧)、はじめ(🚕)て明(🌏)瞭になるで(🚪)あろう。これは、私(sī )一(🚫)(yī )個の見(🆗)解であ(🏽)るが(🚍)、決し(🕝)て無謀(🧜)な言(yá(🙃)n )で(🥌)はない(👙)と思(sī )う(🍠)。聖人(🏁)・君子・善人の三(🛄)語(yǔ )を、単なる人(🐡)物の段階(jiē(🚐) )と見ただ(🕶)け(🚝)では、本章の意(🐊)味が的確に捉えら(💒)れないだけ(🈵)でなく(🍪)、(🔷)論(lù(🥖)n )語(yǔ(🗻) )全体の意味が(🧡)あいまいになるのではあるまい(🏣)か(🐔)。
○ 政治家(🌨)の態度、顔(yá )色、言(😁)語(📡)というものは、いつの時代でも共通の弊があるものらしい。
○ 同(tóng )姓==魯(🚆)(lǔ )の公室も(👕)呉(wú(🍏) )の公室も共に姓は「姫」(き)で、同姓(xì(😈)ng )であり、遠(🎳)く祖先(xiā(👇)n )を同(tó(🧖)ng )じくした。然(rán )るに、礼には血(xuè )族結婚を(😱)絶対に(🐣)さけるため(🌚)、「同姓(🍽)は娶(qǔ )らず」と規定し(♿)てい(🎌)るの(☔)である(👔)。
一((🌫)一八(🎪)(bā )五(🦀))
○ 孔(⬅)子(🅱)(zǐ )が諸(🔰)国遍(biàn )歴(lì(🛷) )を終つ(👪)て(😧)魯に帰つたのは。哀公(♏)(gōng )の十一(yī(⚽) )年(nián )で、六十(shí(💖) )八(🗑)歳の時であつたが、その(🉑)後は、直接(🌩)政(👼)治の(🤚)局(jú )に(🐻)あたることを断(duàn )念し、専(zhuā(🗞)n )心門人(rén )の教(jiā(😃)o )育(yù(🏻) )と(🎆)、詩書禮楽の整(zhě(🛐)ng )理とに従事したのである。
「安(🏉)んじて(❕)幼君(jun1 )の補(🥚)佐(😞)を頼み、国政(zhèng )を(🤵)任せること(🎮)が出(🚩)来(📒)、重(chóng )大事に臨(🏺)んで断じて節操を曲げな(⬇)い(🕵)人、かような(🔶)人を君(Ⓜ)子人(rén )というのであろうか(⛵)。正(🆘)にかよう(🎄)な(📩)人(rén )を(🌼)こそ君子人とい(🕧)うべきで(🧘)あ(🏬)ろう。」
四(一八八)
「さあ、何(hé )で有名にな(👯)ってやろう(🚼)。御ぎょに(🏁)す(🥘)るかな、(🙈)射しゃにするかな。や(🙄)っぱ(🆑)り一番(🌆)(fān )た(❔)やすい御(🍝)(yù )ぎょぐらいにしておこう(🐳)。」
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