四(sì )(二〇九)(🕟)
先師(shī )は釣りはされたが、綱はえ(♍)な(🧣)わはつ(🍥)かわれなかった。また矢(♎)ぐるみ(🍯)で鳥(🐊)をとら(🏠)れ(🗯)る(🗻)ことはあっ(🍀)た(🚇)が、ねぐ(🎼)ら(🙆)の鳥を射(shè )た(🏽)れるこ(❔)とはなかった。
二一(yī )(二(èr )二六(liù ))
一九(👄)(二(èr )二四)
一七(qī )(二二二)
○ 本章は「由ら(🙇)しむ(🤔)べし(🔞)、知(👖)ら(🏭)しむべから(📇)ず」という言葉で(㊙)広(guǎng )く流(liú )布(bù )され、秘密(mì )専制政治の代表(biǎo )的(🙀)表現である(💹)か(🔫)の(🎁)如く解(jiě )釈されて(😢)い(🙂)るが、これは原(🍽)(yuán )文(wén )の「可」「不(🐋)可」(🍒)を「可能」「不可能」の意味(wèi )にとらないで、(📪)「(🕞)命令」「禁止(zhǐ )」の意(⏳)味にと(🛠)つたための誤(wù )りだ(😍)と私は思(sī )う(🌕)。第(🔏)一、孔(kǒng )子ほど教えて倦(juà(🐨)n )ま(😼)な(🐣)かつた人が、民衆(♏)(zhōng )の知(🔯)的理(📄)解(🥖)を自ら進ん(🔝)で(🥋)禁止(zhǐ )し(⤴)よう(☕)とする道理(👴)は(🚲)ない。む(📳)しろ、知的理解を求め(💄)て容易に得られな(💤)い現(⛷)実を知り、(🈴)そ(🏈)れを歎き(📤)つつ、その(♊)体(tǐ )験に基(⤵)いて、(🚻)いよいよ徳(dé )治主義の信(🏞)(xì(🐎)n )念を固(gù )めた言(yán )葉とし(⏫)て受(shò(✖)u )取るべき(🎊)である。
よき(📹)かなや(💵)、
三一(🥢)(一(🚏)七八(👇))
三(😁)一((🥛)一七八)
「君(🤟)子が行って住め(🔉)ば(🔭)、いつま(🐠)で(💤)も野(🍢)蠻なこともあるまい。」
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