一〇(二(è(🏈)r )一五(🕚))
九(二(èr )一四)(🔫)
一三(二(èr )一八(bā(🔅) ))
一(💽)(yī )五(一(🔏)九九(jiǔ(😫) ))
先(⏪)師は釣り(✨)は(📳)されたが、綱(🐀)はえ(🍽)なわ(🎼)はつかわ(🖋)れなか(👾)っ(💗)た。ま(📚)た(🚩)矢(shǐ )ぐるみ(⚪)で鳥を(😣)とられる(🙏)ことはあったが、ねぐ(♋)らの鳥を射たれること(📻)はなかった。
一(✍)(yī )七(二〇一)
○ この一章は、(⏹)一般の個人(rén )に(🃏)対(🕯)す(🈳)る戒めと解(👡)するよりも、為政家(🍔)に対する戒めと解(🚲)(jiě(🤳) )する方が適当だと思つた(📻)ので、思い切つて(🤳)右のように訳した。国(🔫)民(🕋)生活の貧(🎩)困(👟)(kùn )と苛(kē(🏦) )察(chá(🌁) )な政(😟)治(zhì )とは、古来(👐)(lái )秩序破壊の最(zuì )大の(🥌)原因(yīn )なのであ(📌)る。
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