一(🚲)(yī )二(二一七)
一五((🐤)一九九(🕙))
「知(🖲)って(🐶)お(🔃)ら(🎼)れます(🛳)。」
一九(🔝)(二二四)
「安(ān )ん(🤭)じて幼君の補(🐀)佐を頼み、国政を任せることが出来、重大事に臨んで断じて節操を曲(qǔ(🚼) )げない人、かような人(🎵)を君子人というのであろ(📑)うか(🏳)。正(🏁)にか(😖)ような人をこそ君(😎)子(🔲)人とい(🏂)う(🏛)べき(➿)であ(🐄)ろう(🐾)。」
○(📓) 乱臣(原(yuá(🍚)n )文(wé(😲)n ))==この(🌽)語は現(xiàn )在普通(🗺)に用(yòng )いられて(👪)いる意(♒)(yì )味(🦑)(wèi )と(🌒)全く(❓)反対に、乱を防止し、乱を治める臣と(🤟)いう(💛)意(yì )味(🏴)に用いられて(🚔)いる。
二五(🍎)(二三〇)
よ(😚)きか(🍇)なや(⚡)。
「何(hé )か一つ話して(🦍)や(🌈)ると、(🍄)つぎ(🏆)からつぎ(💳)へと精進して行(háng )く(♎)のは囘(huí )かいだ(🈸)けかな。」
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