(📪)第十一章
しかし、それ(🌝)も理のない(📽)ことではな(🏉)い。なぜかなら、そ(🥟)の葵(kuí )紋の箱も(🕎)、傘も、長持も、長(👕)棒(🔀)の駕籠も、すべて水戸烈公を記(🈚)念(🏢)(niàn )するためのものであ(🖍)ったからで。たとい御(😸)隠(yǐn )居(jū )はそこにいない(💕)ま(😶)でも、一行が「従(⛴)二位大(💈)納言(⛳)(yán )」の大旗(qí(🎓) )を奉(fèng )じながら動(🚥)いて(💁)行(🚽)くところ(🕸)は、(🎿)生き(🚌)てる人を(🍔)護ま(🏥)もる(🥄)とほとんど変わ(🧑)りがなかっ(🛫)たから(🧘)で。あの江戸(hù )駒(🏑)(jū )込(rù )こまご(😦)めの別邸(dǐ )で(👄)永(yǒng )蟄居(jū )えいちっきょを免ぜられたことも知(💚)ら(✨)ずじまい(🖍)にこ(😾)の世を(📚)去(🧗)っ(🅾)た御(🚞)(yù )隠(🍌)(yǐn )居が(⛅)生(shēng )前(qiá(🥥)n )に京(👄)都からの勅使を迎(yíng )えるこ(🕚)と(🚳)も(🧀)できなかったか(😡)わ(📳)りに、今「奉勅」と大書した旗を(❄)押し立てながら動いて行くのは、その人の愛(à(✡)i )する(🏢)子か(🎖)孫かの(😉)よう(🏾)な水戸(🕧)人もし(⏹)くは準(⚫)水(⛳)戸人(👰)(rén )であるからで。幕(🌬)府(🧝)のいう(🤲)賊徒であり、反(fǎn )対(🍲)党のい(❇)う不忠の臣である(🎞)彼(bǐ )ら(🐻)は(👼)、そこにいない御隠居にでもすがり(📥)、その(🚰)人の志を彼ら(🚈)の志(🧙)として、一歩(bù )でも遠く常陸(🕖)(lù )ひたちの(➰)ふるさと(⚪)から離(😌)れようと(🕗)してい(🌲)た(🔈)か(🖱)らで。
「(🗨)荷(🗒)物(wù )ですか。き(👜)のうの(🏯)うちに馬が(🍳)頼んで(❔)あります。」
「そりゃ、半(bàn )蔵さ(🔞)ん(🚟)、(😌)福島(💲)の旦那だ(💨)んな(🏙)様だってなる(💘)べく浪士には避よけて通ってもらい(✌)たい腹で(🎬)いますさ。」
「さ(🍪)あ、(🎅)い(⚾)つまた出かけて来(lái )られます(✂)か(🛥)さ(🏉)。」
「敵はもう近(🍸)いと思わんけり(💝)ゃ(⏲)なりません。」(⏰)
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