二(💅)八(一(🍂)(yī )七五)
○ 原(yuán )文(wén )の(📶)「固」は、「窮屈(✳)」で(😑)なくて(🧔)「頑固(gù )」だと(👤)いう説もある(🍮)。
「寒さに向(⏯)うと(🥝)、松柏(💣)の常(🤔)盤木であ(📐)ることが(🛸)よ(🥓)くわかる。ふだ(🥊)んは(🛤)ど(🗡)の木も一(🏥)(yī(♏) )様に青い色(🐋)をしているが。」(🏦)
○ (😵)この一章(🐏)(zhāng )は、一般(bā(✉)n )の個人(rén )に対(💚)する戒めと(🚟)解(🗻)(jiě )するよりも、為(⛄)政家(jiā )に対(🍂)する戒めと解する方が適当だと思つたので、思(🗑)い切つて右のよ(🏹)うに(🆓)訳した。国民生(🐃)(shēng )活の貧(pín )困と苛察な政(🥕)(zhèng )治(zhì(🌊) )とは(🔧)、(😞)古(gǔ )来秩序破壊の(💹)最大の原因(yīn )なの(💧)である。
「しか(🤝)し、わずかの人(💛)材で(🦆)も(🏚)、その(📛)有る無しでは大変(biàn )なちがいであ(🚚)る。周(zhō(🐡)u )の文王は天(📼)下(xià )を三(🍈)分してその二(🔦)(èr )を支配下におさめて(🛀)いられたが、それで(🤬)も(🕤)殷に臣(😫)事して秩(zhì )序をやぶられな(🥔)かった。文王(🐊)時代(🏝)(dài )の周の徳(dé )は至徳とい(🤯)う(🤰)べきであろう(🛀)。」
七(🥞)(一(yī )九一(yī ))(👛)
「安んじて(✅)幼(🌩)君の補佐(🏰)を頼み、国政(zhèng )を(📁)任(rèn )せ(🦋)ることが出来、重(💌)大(dà(💄) )事(👙)(shì )に臨(🚽)んで断じて節(⏬)操を曲げな(😋)い人(🛳)、かような(🙎)人を君子人(㊙)というのであろう(👔)か。正(📄)にかよう(🈷)な人(🏪)(rén )をこそ君子(zǐ(☕) )人というべきであ(🚶)ろう。」
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