「そのこ(🛄)とで(🚣)すか。今(jīn )じゃ第四(🏵)帙ち(🗄)つまで進行(🥡)して(🚃)おり(🌉)ます。一(🤭)帙四巻とし(🍺)て(😵)ありま(🔵)すが、(🌅)もう(🏛)第(🍬)十六(liù(🕗) )の巻ま(🛫)きを出(chū )しました。お聞き及び(🚯)か(🥤)ど(📥)う(⏫)か知(zhī )りませんが、その上(shàng )木じょうぼく(🈷)を思(🏇)い立(lì )ったのは座光寺(🕺)の北(běi )原稲雄(📛)です。これにおります(✋)今村豊(🍵)三(sān )郎の兄に当(dāng )たり(🌈)ます。」(🙋)正(🈹)香(🏮)が答え(🕯)た。
「わたくし(😕)も国(guó )元(🌥)には両親がございます。御(🍿)免こうむりとうございます。お暇(🚜)いとま(📃)をい(👝)ただきとうございます。」
人(🏳)足一人を(🎒)拾っ(💁)て行くにも、浪士(shì )らはこ(💟)の調(diào )子(💦)だ(🏁)っ(📫)た(🤥)。
(🐨) 第十(🐺)章
三人の庄屋(📹)が今度(💙)の江戸(hù )出府(🌖)を機(🙀)会に嘆願を持(chí(♈) )ち出(chū )したのは、理由(yóu )のないことでもない(😘)。早(zǎ(🕔)o )い話が参覲交代制度の廃止は上から余儀なくされたばかり(✌)でなく(🔇)、(🧘)下から(🤕)も余儀(🏂)な(🍲)く(🚹)された(👚)ものであ(🔮)る。たといその(🤦)制(🤬)度の復(fù )活(huó )が幕府の頽勢た(🗞)いせいを挽(wǎn )回ばん(🚔)かいする上(shà(🔸)ng )から(🎩)も、またこの深刻な不景気か(💉)ら(🔦)江戸を(🐦)救う上からも幕府の急(jí(✡) )務と考(✡)えら(📔)れて(🔝)来(lái )た(🐍)にもせよ、繁(💔)(fán )文縟礼(lǐ )はんぶんじょくれい(🦄)が旧のまま(🥇)であったら、そのために苦しむものは(🎽)地(🙏)方の人(rén )民(🌷)(mín )であっ(😛)たから(🌹)で。
と彼(bǐ(🌫) )が声をかけて行こうとする(⏬)と、おまんはあ(🕵)たりに気を配(⛸)って、堅く(🚛)帯(🕌)を締(🔞)(dì )め直した(⬅)り(🚤)、(🧓)短(duǎn )刀を(🌾)そ(🐍)の帯の(❌)間(jiān )に(🔻)は(🧕)さ(♋)ん(💝)だりして(⬅)いた。
と下から(🗜)呼ぶ多吉がかみさんの(🔽)声(shēng )もする。半(⏸)(bà(🔼)n )蔵と(🚤)亭主(👜)はそ(🖨)れを聞きつけ(📙)て、二(è(🏾)r )階から降りて見(🐔)た。
(🕌)前年、(🍶)五人の総(zǒng )代が(🕴)木(mù )曾から出(📣)て来(🐉)た時、何(hé )ゆえ(❄)に(🛺)一(📨)行の嘆願が道中奉行(há(🔆)ng )の容い(🕎)れるとこ(🍁)ろとなら(⏫)なかった(🤤)か。それは(🤘)、(🎶)よく(❓)よく村柄むら(🚒)がらをお糺た(🛰)だしの上(🕝)でなければ(🕯)、容(róng )易に定(🗺)助(🚀)郷を仰せ(⛴)付けがたいと(📨)の理(🦌)由による。しかし、五人の総代から(🐶)の嘆願も余儀なき事情に聞こえ(🔽)るからと言っ(💊)て(🥈)、(🏍)道(🏿)中(📹)奉行は元治元年の二月から向(🌱)こう六か月を限(🕺)り、定助郷のか(🈁)わり(💢)に当(🏿)分助(zhù )郷(🐀)(xiāng )を許(📴)し(🏿)た。そして木(mù )曾下四(🍃)宿への当分助(💛)(zhù )郷として(🛅)は伊奈(nài )いな百(🔏)(bǎi )十(🥞)九か村、中三(sān )宿(xiǔ )へは伊(🚭)(yī )奈(nài )九十(shí )九(🤓)か(🈚)村、(🍋)上四宿(✝)へ(🚊)は筑摩郡(🤛)ちくまごおり(🕖)八十(🎪)(shí )九か村と安(ā(🛌)n )曇(🍯)(tán )郡あずみ(🕴)ごおり百(bǎi )四(🔆)(sì )十(shí )四(🆗)か村(🙉)を指定した(✨)。このうち遠(🍜)村(cūn )で正人(rén )馬しょうじんば(🐛)を差し出しかね代永勤だいえい(🦉)づとめの示談に及ぶとして(🔃)も、一か年高(🌀)百石に(💗)つき金五両(liǎng )の割合より(📬)余分には触れ当てまい(⛷)との約(yuē )束で(🐌)あった。過ぐる半(bàn )年近(jìn )くの半蔵らの経験(yàn )によると、こ(🦈)の新規な当分(🗨)助郷の村(🕗)数(shù )が驚(🍄)くばかりに(🎓)拡大されたこと(🌠)は、かえって以前からの勤め村(🖋)に(😺)人馬の不参を多くす(🕴)ると(💦)いう結(🍌)果を(🖐)招いた。こ(📒)れはどうし(🤴)ても前年の総(🧗)代(🅾)(dài )が嘆(tà(🦉)n )願した(😩)ように、やはり東(🧞)海道(dào )の例(🌒)(lì(🌤) )にならって定助郷を設置するに(🥡)かぎ(💽)る(🎀)。道中奉行(📠)に誠意があるなら(🍥)、適当な(📇)村柄(bǐng )を糺(jiū )ただされた(🦌)い、もっ(😛)と助(🕡)郷(👋)の制度を完備し(😚)て街道の混(♑)乱を防がれたい。もしこの木曾十(🦋)一宿(🍾)の願いが(🕞)いれられなか(🚑)っ(🖕)たら、前年(🥌)の(⛰)総(✳)代が申(🥊)し合わせ(💘)たごとく、お定(dìng )めの人(rén )馬二(èr )十(😴)(shí )五(😞)人(💲)二十五疋ひき以外には継立つぎたて(🍛)に応(yīng )じ(🈶)まい、その(🥉)余(yú )は翌(🍡)(yì )日を待って継ぎ立てることにしたい。その(✡)こ(🔊)と(😓)に平(⚽)助(🏡)と半(bàn )蔵とは申し(🐦)合(hé )わせ(😱)を(⭐)した(😸)ので(🖨)あ(🌛)った。
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